○明和町下水道料金等検討委員会設置規則
平成14年5月30日
規則第10号
(設置)
第1条 町の下水道事業の円滑な運営を図るため、明和町下水道料金等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項にかかる町長の諮問に応じ、審議検討して答申するものとする。
(1) 下水道料金の改定等に関する事項
(2) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱した委員をもって組織する。
(1) 町議会を代表する者 2名
(2) 区長会を代表する者 2名
(3) 下水道の利用者 2名
(4) 知識経験のある者 2名
2 委員は、第2条の職務が終了したときは、委嘱を解かれるものとする。
3 役職により委嘱された委員が、委嘱された時における当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長1名及び副会長2名を置くものとする。
2 会長は、知識経験のある者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙によって定める。
3 副会長は、委員の互選により定める。
4 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ定めた順位によりその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は、審議に必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を求めることができる。
(会議の公開)
第6条 委員会の会議は、公開とする。ただし、議長が特に必要があると認めるときは、委員会に諮り非公開とすることができる。
2 議長は、会議の運営に支障があると認められる傍聴人があるときは、この傍聴人に退席を求めることができる。
(報告)
第7条 委員会は、会議事項に関し必要な事項について、その都度町長に報告するものとする。
(情報の公開)
第8条 委員会は、会議の内容や意見等について整理し、広報等によりこれらの情報を公開するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、都市建設課において行う。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員会で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年6月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第3条第1項第3号の規定により町長が委嘱する委員は、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定による公示前においては、同法第5条第1号に規定する予定処理区域内に居住する者とする。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。