○明和町風しん予防接種費用助成金交付要綱

平成25年5月31日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、風しん予防接種費用の一部を緊急的に助成することにより、予防接種を容易に受けることができるようにし、もって風しんのまん延及び先天性風しん症候群の発生の防止を図ることを目的とする。

(助成対象となる予防接種)

第2条 助成対象となる予防接種は、麻しん風しん混合ワクチン又は風しん単独ワクチンの接種とする。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、予防接種を受ける日において本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民票に記載されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊娠を希望している女性

(2) 妊娠を希望している女性の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)

(3) 妊婦の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)及び同居家族

(4) その他町長が特に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は助成の対象外とする。

(1) 明らかな風しんり患歴がある者

(2) 妊娠中又は妊娠の疑いのある者

(助成金の交付額等)

第4条 助成金は、予防接種を受けた者1人につき1回のみ交付するものとする。

2 助成金の交付額は、次の各号に掲げる予防接種の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、予防接種に係る経費が当該各号に定める額に満たないときは、当該経費に相当する額を助成金の交付額とする。

(1) 麻しん風しん混合ワクチンの接種 5,000円

(2) 風しん単独ワクチンの接種 3,000円

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める者の助成金の交付額は、本人の申出により予防接種に係る経費の全額を助成金の交付額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属する者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯に属する者

(3) 災害その他特別の事情により、一部自己負担することが著しく困難であると認められる者

(助成金の交付申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、明和町風しん予防接種費用助成金交付申請書(別記様式)に予防接種費用の領収書を添付し、予防接種を受けた日の属する会計年度の末日までに、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、適正であるとみとめられるときは、助成金を交付するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月25日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日告示第22号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月11日告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は令和4年4月1日から施行する。

画像画像

明和町風しん予防接種費用助成金交付要綱

平成25年5月31日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成25年5月31日 告示第29号
平成26年3月25日 告示第12号
平成29年4月1日 告示第22号
平成30年7月11日 告示第33号
令和4年3月24日 告示第28号