○明和町高齢者肺炎球菌予防接種費用助成金交付要綱

平成26年3月28日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者に対して成人用肺炎球菌ワクチンの接種費用の一部を助成することにより、予防接種を容易に受けることができるようにし、もって高齢者において高い死亡率である肺炎球菌における肺炎の発生の防止を図ることを目的とする。

(助成対象となる予防接種)

第2条 助成対象となる予防接種は、肺炎球菌ワクチンとする。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、既に成人用肺炎球菌ワクチンを接種したことがなく、予防接種を受ける日において本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民票に記載されている満75歳以上の者とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者については、助成の対象とする。

(助成金の交付額等)

第4条 助成金の交付額は、予防接種を受けた者1人につき1回2,000円のとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める者の助成金の交付額は、本人の申出により予防接種に係る経費を助成金の交付額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属する者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯に属する者

(3) 災害その他特別の事情により、一部自己負担することが著しく困難であると認められる者

(助成金の交付申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、明和町高齢者肺炎球菌予防接種費用助成金交付申請書(別記様式)に予防接種費用の領収書を添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、適正であると認められるときは、助成金を交付するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

様式 略

明和町高齢者肺炎球菌予防接種費用助成金交付要綱

平成26年3月28日 告示第14号

(平成26年4月1日施行)