○明和町介護保険料滞納に係る保険給付制限事務取扱要綱

平成26年3月28日

告示第13号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 第1号被保険者に係る保険給付の支払方法変更及び一時差止(第4条―第13条)

第3章 第2号被保険者に係る保険給付の支払方法変更及び一時差止(第14条―第19条)

第4章 第1号被保険者に係る給付額減額措置(第20条―第22条)

第5章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条から第69条に定める介護保険料又は医療保険料の滞納者に対する保険の給付制限(以下「給付制限」という。)を行うにあたり、事務処理の円滑化と公平を期するために、必要な事項について定めるものとする。

(保険料に係る制度の周知)

第2条 町長は、介護保険料の納付を促進するため、町民に対して介護保険料に係る制度について周知を行うよう努めなければならない。

(滞納者に対する勧奨、納付相談等)

第3条 町長は、法第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)が介護保険料を滞納している場合においては、遅滞なく、文書の送付、訪問等の方法により、納付の勧奨を行うとともに、第1号被保険者の滞納者ごとに、納付状況、納付相談の経緯を記載する滞納整理記録票を作成するものとする。

第2章 第1号被保険者に係る保険給付の支払方法変更及び一時差止

(支払方法変更の予告)

第4条 町長は、法第27条第1項の規定による要介護認定、法第28条第2項の規定による要介護更新認定、法第29条第1項の規定による要介護状態区分の変更認定、法第32条第1項の規定による要支援認定、法第33条第2項の規定による要支援更新認定又は法第33条の2第1項の規定による要支援状態区分の変更認定(以下「要介護認定等」という。)の申請を行った第1号被保険者が、申請を受理した時点において納期限から12か月を過ぎても保険料を納入していない場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(別記様式第1号。以下「支払方法変更予告通知書」という。)を送付し、支払方法変更の予告をするものとする。

(弁明の機会の付与)

第5条 町長は、前条の規定により支払方法変更の予告をする際には、明和町行政手続条例(平成8年明和村条例第9号)第13条第1項の規定により弁明の機会を付与する旨通知するものとする。

2 前項の規定による介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)・支払一時差止・支払一時差止等に係る弁明書(別記様式第2号。以下「弁明書」という。)の提出期限は、支払方法変更予告通知書の送付日から2週間以内とし、提出先は、介護福祉課とする。

(弁明書の審査)

第6条 町長は、前条の規定による弁明書が提出された場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第30条に規定する特別な事情の有無について速やかに審査するものとする。

2 前項の審査に当たっては、次の各号に掲げる用語の解釈は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 令第30条第1号に規定する「著しい損害」第1号被保険者又はその者が属する世帯の生計を主として維持する者が居住する住宅又は日常使用する家財の損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填される金額を控除した金額)が、住宅等取得金額の2分の1以上の損害

(2) 令第30条第2号及び第3号並びに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第100条第1号及び第2号に規定する「著しい減少」第1号被保険者が属する世帯の生計を主として維持する者の当該年の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定される合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の見込額(保険金・損害賠償金等により補填される金額を含む。)が、当該事由により、前年(弁明書の提出日が1月から5月までの間である場合は前々年)の合計所得金額と比べ、2分の1以上の減少

3 町長は、提出された弁明書を審査し、弁明書に対する審査結果について(別記様式第3号)を速やかに弁明書の提出者に通知するものとする。

(支払方法変更の決定)

第7条 町長は、第4条による支払方法変更予告通知書を送付した者で、次の各号に掲げるいずれにも該当する者に対して、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(別記様式第4号。以下「変更通知書」という。)により、支払方法変更を決定した旨を通知するものとする。

(1) 納期限から12か月を経過しても保険料の納付がなかった者

(2) 弁明書の提出がない者又は提出された弁明書の内容に相当な理由がないと町長が判断した者

2 町長は、要介護認定等の認定結果通知書と併せて、変更通知書及び施行規則第101条第1項の規定により支払方法変更の記載を行った被保険者証を送付するものとする。

3 支払方法変更が決定された者に対する適用開始日は、施行規則第101条第1項に規定する認定の日が属する月の翌月初日とする。ただし、法第28条第4項に規定する要介護更新認定又は法第33条第4項に規定する要支援更新認定を受けた場合は、新たな更新認定の有効期間の開始日とする。

4 町長は、支払方法変更の決定をした場合、当該被保険者にかかる指定介護サービス事業者に対して、被保険者に対する給付制限の適用について(別記様式第5号。以下「給付制限の適用について」という。)を通知するものとする。

5 町長は、支払方法を変更した者について、被保険者台帳及び保険料納付原簿に支払方法の変更に関する事項を記載するものとする。

(保険給付費の償還払い)

第8条 支払方法変更措置を受けている被保険者が、利用した介護サービスの保険給付費の支払を受けようとするときは、支払方法変更等に係る介護保険給付費償還払い申請書(別記様式第6号。以下「償還払い申請書」という。)に必要事項を記入のうえ、給付管理票、利用サービスの領収書及びサービス提供証明書を添付して、介護福祉課へ申請を行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合には、利用した介護サービスの保険給付費は、国民健康保険連合会の審査を受けないため、事業者が利用者より徴収した介護報酬が適正かどうか申請書類の内容を速やかに確認及び点検するものとする。

3 町長は、第1項の申請及び事業者が利用者より徴収した介護報酬が正当なものであれば、申請月の翌月月末までに指定された口座へ振込むものとする。

(支払方法の変更の終了)

第9条 支払方法変更措置を受けている被保険者は、法第66条第3項の規定による滞納保険料の完納、滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別な事情があるときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い)・支払一時差止等終了申請書(別記様式第7号。以下「支払方法変更等終了申請書」という。)により当該措置の終了を申請するものとする。

2 法第66条第3項に規定する「滞納額の著しい減少」とは、支払方法の変更措置を受けている被保険者が、次の各号のいずれかに該当した場合とする。

(1) 滞納保険料の5割程度が納付され、納付計画に従った納付が誠意をもって履行されている場合

(2) 町長が特に必要と認めた場合

3 町長は、第1項の支払方法変更等終了申請書の提出があった場合には、介護保険給付の支払方法変更(償還払い)・支払一時差止等終了通知書(別記様式第8号。以下「支払方法変更等終了通知書」という。)及び支払方法変更終了日が記載された被保険者証を送付するものとする。

4 支払方法の変更が終了する者に対する適用終了日は、適用終了に至る事由が発生した日の属する月の前月末日とする。

5 町長は、支払方法変更が終了した者について、被保険者台帳及び保険料納付原簿に支払方法変更の終了に関する事項を記載するものとする。

(支払一時差止の予告)

第10条 町長は、第7条第1項に規定する支払方法変更の決定を受けている第1号被保険者から償還払い申請書の提出があったときは、速やかに当該被保険者に係る保険料の納付状況を調査するものとする。

2 町長は、前項の調査により、申請のあった日において、納期限から1年6か月を過ぎても保険料を納入していない場合は、法第67条第1項に規定する保険給付の支払一時差止を行うため、遅滞なく、介護保険給付の支払一時差止予告通知書(別記様式第9号。以下「支払一時差止予告通知書」という。)を送付し、支払一時差止の予告をするものとする。

(弁明の機会の付与等)

第11条 第5条及び第6条の規定は、支払一時差止の予告に対する弁明の機会の付与について準用する。

(保険給付の一時差止及び滞納保険料の控除)

第12条 町長は、第10条第2項により支払一時差止予告通知書を送付した者で、次の各号のいずれにも該当する者に対して、遅滞なく、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記様式第10号。以下「支払一時差止通知書」という。)を送付し、保険給付の全部又は一部を一時差止する旨を通知するものとする。

(1) 納期限から1年6か月経過しても保険料の納付がなかった者

(2) 弁明書の提出がない者又は提出された弁明書の内容に相当な理由がないと町長が判断した者

2 町長は、支払一時差止通知書と合わせて、支払一時差止と適用開始日が記載された被保険者証を送付するものとする。

3 支払一時差止処分が決定された者に対する適用開始日は、支払一時差止を決定した日とする。

4 第1項の一時差止は、滞納保険料額(納期限から1年6か月間が過ぎていてもなお未納となっている保険料の合計額)を全て控除できるようになるまで行うものとする。

5 一時差止する保険給付については、対象となる介護サービスの種類及び介護サービス提供事業者を特定して行うものとする。

6 町長は、一時差止に係る保険給付額を把握するため、支払一時差止措置の適用を受けた被保険者資料の提供について(依頼)(別記様式第11号。以下「被保険者資料の提供について」という。)を通知し、指定介護サービス事業者に給付管理票及びサービス提供証明書等の必要書類の提供を求め、併せて指定介護サービス事業者に対して、給付制限の適用について(別記様式第5号)を通知するものとする。

7 町長は、保険給付を一時差止された被保険者が第1項に規定する滞納保険料を支払一時差止通知書の一時差止め期日までに納付しない場合であって、一時差止に係る保険給付額が滞納保険料の額を上回る場合は、一時差止による保険給付額から滞納保険料額を控除することとする。この場合においては、あらかじめ控除を行う旨が記載された介護保険滞納保険料控除通知書(別記様式第12号)を送付するものとする。

8 前項による滞納保険料額控除後、一時差止に係る保険給付額の残額がある場合は、その残額を当該被保険者に支払うものとする。

9 町長は、保険給付の一時差止又は保険給付額から滞納保険料が控除された者について、被保険者台帳及び保険料納付原簿に保険給付の一時差止又は滞納保険料額の控除に関する事項を記載するものとする。

(支払一時差止の終了)

第13条 支払一時差止措置を受けている被保険者は、法第67条第1項に規定する滞納保険料を納付したとき又は災害その他の政令で定める特別な事情があるときは、支払方法変更等終了申請書(別記様式第7号)により当該措置の終了を申請するものとする。

2 町長は、支払一時差止措置を受けている被保険者が支払方法変更の措置を終了した場合には、支払一時差止の措置も終了したものとし、当該被保険者に支払方法変更等終了通知書(別記様式第8号)を送付するものとする。

3 支払一時差止措置が終了する者に対する適用終了日は、適用終了に至る事由が発生した日の属する月の前月末日とする。

4 町長は、支払一時差止措置を終了した者について、被保険者台帳及び保険料納付原簿に保険給付の一時差止の終了に関する事項を記載するものとする。

第3章 第2号被保険者に係る保険給付の支払方法変更及び一時差止

(支払方法の変更及び一時差止対象者の把握)

第14条 町長は、法第9条第2号に規定する第2号被保険者(以下「第2号被保険者」という。)から要介護認定等の申請があった場合には、法第68条第5項の規定による滞納者に係る支払方法の変更及び保険給付の一時差止(以下「支払一時差止等」という。)予定者を把握するため、当該第2号被保険者の医療保険者に対して、介護保険要介護認定等申請受理通知書(別記様式第13号)により申請を受理した旨を通知し、当該第2号被保険者が納期限から1年6か月以上保険料を納付していない場合は、支払一時差止等の措置依頼を求めるものとする。

(支払一時差止等の予告)

第15条 町長は、前条により医療保険者から支払一時差止等の措置依頼があった場合には、遅滞なく、当該第2号被保険者に対して、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(別記様式第14号。以下「支払一時差止等予告通知書」という。)を送付し、支払一時差止等の予告をするものとする。

(弁明の機会の付与等)

第16条 第5条及び第6条の規定は、第2号被保険者の一時差止等の予告に対する弁明の機会の付与について準用する。

(支払一時差止等の決定)

第17条 町長は、第15条により支払一時差止等予告通知書を送付した者で、次の各号のいずれにも該当する者に対して、遅滞なく、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(別記様式第15号。以下「支払一時差止等処分通知書」という。)により一時差止等の決定をした旨通知するものとする。

(1) 納期限から1年6か月経過しても保険料の納付がなかった者

(2) 弁明書の提出がない者又は提出された弁明書の内容に相当な理由がないと町長が判断した者

2 町長は、要介護認定等の認定結果通知書と併せて、支払一時差止等処分通知書及び施行規則第107条の規定により支払一時差止等と適用開始日が記載された被保険者証を送付するものとする。

3 支払一時差止等処分が決定された者に対する適用開始日は、施行規則第107条に規定する認定の日が属する月の翌月初日とする。ただし、法第28条第4項に規定する要介護更新認定又は法第33条第4項に規定する要支援更新認定を受けた場合は、新たな更新認定の有効期間の開始日とする。

4 町長は、支払一時差止等に係る保険給付額を把握するため、指定介護サービス事業者に被保険者資料の提供について(別記様式第11号)を通知し、給付管理票及びサービス提供証明書の提供を求め、併せて指定介護サービス事業者に対して、給付制限の適用について(別記様式第5号)を通知するものとする。

5 支払一時差止等が決定された者については、被保険者台帳に支払一時差止等に関する事項を記載するものとする。

(支払一時差止等の終了)

第18条 支払一時差止等処分を受けている被保険者は、法第68条第2項の規定により災害その他の政令で定める特別な事情があるときは、支払方法変更等終了申請書(別記様式第7号)により当該措置の終了を申請するものとする。

2 町長は、医療保険者から町長へ支払一時差止等の措置解除の依頼があったとき又は前項の支払方法変更等終了申請書の提出があったときには、支払方法変更等終了通知書(別記様式第8号)及び支払一時差止等の適用終了日が記載された被保険者証を送付するものとする。

3 支払一時差止等の措置が終了する者に対する適用終了日は、適用終了に至る事由が発生した日の属する月の前月末日とする。

4 町長は、支払一時差止等が終了した者について、被保険者台帳に支払一時差止等に関する事項を記載するものとする。

(支払一時差止終了に伴う保険給付費の償還払い)

第19条 第8条の規定は、支払一時差止終了に伴う保険給付費の償還払いについて準用する。

第4章 第1号被保険者に係る給付額減額措置

(給付額減額の決定)

第20条 町長は、要介護認定等の申請があった場合には、法第69条第1項の規定による保険料徴収権消滅期間があるかどうか確認し、当該消滅期間のある被保険者に対し、要介護認定等の認定結果通知書と併せて、介護保険給付額減額通知書(別記様式第16号)及び施行規則第112条の規定により被保険者証に給付額減額等の記載をするものとする。

2 給付額減額措置の管理については月単位とし、被保険者証には給付額減額措置開始日及び給付額減額期間等を記入する。また、措置の開始日は、施行規則第112条に規定する認定の日が属する月の翌月初日とする。ただし、法第28条第4項に規定する要介護更新認定又は法第33条第4項に規定する要支援更新認定を受けた場合は、新たな更新認定の有効期間の開始日とする。

3 町長は、当該被保険者にかかる指定介護サービス事業者に対して、給付制限の適用について(別記様式第5号)により給付額が減額になる旨を通知する。

(給付額減額措置下の支払方法変更及び支払一時差止と滞納保険料控除)

第21条 保険料徴収権消滅期間のある被保険者が要介護認定等の申請を行った際に、申請を受理した時点において納期限を1年以上2年未満過ぎている保険料があり、納付の勧奨を行っても計画性や誠意のある納付の意思を示さない場合は、給付額減額措置を行い給付率を7割にした後、1年以上の滞納の場合は弁明の機会を付与した上で支払方法変更措置をし、1年半以上2年未満の滞納の場合は、弁明の機会を付与した上で支払方法変更措置及び支払一時差止、差し止めた給付費の滞納保険料への控除を行うものとする。

(給付額減額免除)

第22条 第20条第1項の規定による給付額減額の決定を受けた被保険者が、令第30条に規定する特別な事情が発生したこと等により給付額減額の免除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書(別記様式第17号)に、特別な事情が発生した日及びその詳細等を記載して申請を行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査を行うものとする。

3 第6条第2項の規定は、前項の規定による審査について準用する。

4 町長は、審査結果について、介護保険給付額減額免除申請結果通知書(別記様式第18号)により通知するものとする。

5 給付額減額免除を認められた被保険者は、給付額減額が記載された被保険者証を介護福祉課へ提出するものとする。

6 町長は、前項の被保険者に対し、給付額減額を消去した被保険者証を送付するものとする。

7 給付額減額の措置の終了は、措置終了に至る事由が発生した日の属する月の前月末日とする。

第5章 雑則

(実施細則)

第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第31号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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明和町介護保険料滞納に係る保険給付制限事務取扱要綱

平成26年3月28日 告示第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成26年3月28日 告示第13号
平成28年3月31日 告示第31号