○明和町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月8日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、特に定める場合を除き、法及び介護保険施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 地域包括支援センターは、次条第1項に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、介護保険の各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービスその他の保険医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、介護保険の各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

(職員の員数)

第4条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(地域包括支援センター運営協議会(指定居宅サービス事業者等(法第22条第3項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第1号被保険者若しくは第2号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して町が適当と認める者により構成されるものをいう。以下同じ。)が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員数に換算する方法をいう。)によることができる。次項において同じ。)は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(省令第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地域包括支援センター運営協議会が地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センターが担当する区域を一の区域として、当該区域内の第1号被保険者の数について、おおむね3,000人以上6,000人未満ごとに前項第1号から第3号までに掲げる常勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該区域内の一の地域包括支援センターがそれぞれ前項の基準を満たすものとする。この場合において、当該区域内の一の地域包括支援センターに置くべき常勤の職員の員数の基準は、同項第1号から第3号までに掲げる者のうちから2人とする。

(職員の員数の例外)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターの職員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによる。

(1) 明和町の第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満となった場合

(2) 地理的条件その他条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合

担当する区域における第1号被保険者の数

職員配置基準

おおむね1,000人未満

前条第1項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前条第1項に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前条第1項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(適切、公正かつ中立な運営の確保)

第6条 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(その他)

第7条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年3月7日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月7日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(明和町地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 明和町地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例(平成29年明和町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年12月3日条例第24号)

この条例は、令和7年1月1日から施行する。

明和町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月8日 条例第16号

(令和7年1月1日施行)