○明和町高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種実施要綱
平成26年11月19日
告示第49号
(趣旨)
第1条 明和町高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種は、国が定める予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)及びこれに基づく政省令等によるほか、この実施要綱に基づいて予防接種の実施計画を作成し実施することとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、明和町(以下「町」という。)とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、予防接種を受ける日において本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民票に記載されている年度末で65歳の者及び60歳以上65歳未満の者であって予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める者とする。ただし、平成26年10月1日より前に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを1回以上接種した者及び60歳以上65歳未満の者であって予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める者として既に当該予防接種を受けた者は対象者から除く。
(被接種者の責務)
第4条 予防接種を受けるかどうかの判断は、最終的に被接種者の責任において行うものとする。
2 被接種者は、予防接種後一定の期間に身体的反応や疾病がまれにみられることから予防接種上の注意事項を厳守するものとする。
(接種)
第5条 予防接種は、23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを使用し1回行う。
(実施機関)
第6条 町は、館林市邑楽郡医師会(以下「医師会」という。)等に高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業を委託することとし、対象者は医師会員の中から、この事業に協力する旨を承諾した医師及び医療機関において予防接種を受けるものとする。
2 町は、対象者より前項に定める以外の医師及び医療機関において予防接種を希望する旨の申し出があった場合には、対象となる医療機関に依頼書を発行して実施するものとする。
(予防接種済証の交付)
第7条 町は、被接種者に対して高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種済証を交付するものとする。
(経費の負担)
第8条 予防接種の実施にかかわる経費の負担は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被接種者は、予防接種に係わる経費の一部を第6条に規定する医療機関に支払うものとする。
(2) 町は、前号に規定する被接種者負担額を除く経費を負担する。
(3) 第6条第2項に基づき予防接種を行った場合においては、被接種者負担額を差引いて、医師会との委託契約額を上限として、町の負担額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属する者
(2) 中国残留法人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯に属する者
(3) 災害その他特別の事情により、一部自己負担することが著しく困難であると認められる者
(経費の請求及び支払い)
第9条 予防接種の実施に係わる経費の公費負担分の請求及び支払いは、次の各号に定めるところによる。
(1) 医師会は、毎月ごとに請求書により町に請求するものとする。
(2) 町は、前号の定めによる請求書を受理したときは、その内容を審査確認のうえ、請求書受理後翌月末日までに医師会に支払うものとする。
(3) 町は、第8条第1項第3号に基づく公費負担分の請求書を受理したとき、接種日を含め1年以内の領収書について支払うものとする。
(健康被害)
第10条 町は予防接種事業に係わる健康被害が発生した場合、被接種者からの申請に基づき、予防接種健康被害救済制度の定めるところにより調査、給付を行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、明和町高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
(1) 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間については、平成31年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成32年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者
(2) 平成32年4月1日から平成36年3月31日までの間については、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者
附則(平成31年3月25日告示第15号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。