○明和町の総合計画を議会の議決事件として定める条例

平成27年3月13日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、明和町の総合計画の策定を議会の議決事件として定めることにより、町民の視点に立った総合的かつ実効性の高い町政を推進することを目的とする。

(議会の議決)

第2条 町長は、総合計画を策定し、又は変更する場合は、総合計画の基本構想について議会の議決を経なければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

明和町の総合計画を議会の議決事件として定める条例

平成27年3月13日 条例第1号

(平成27年3月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 地域振興等
沿革情報
平成27年3月13日 条例第1号