○明和町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月13日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長は、あらかじめ明和町教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
平成27年3月13日 条例第2号
(平成27年4月1日施行)