○明和町保育料の徴収に関する条例施行規則
平成27年3月26日
教委規則第4号
第1条 この規則は、明和町保育料の徴収に関する条例(平成18年明和町条例第4号。)第5条に基づき、保育料の徴収に関し、必要な事項を定める。
第2条 この規則で使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
第3条 次の各号に掲げる教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者の保育料は、零とする。
(1) 法第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子ども
(2) 法第19条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)
2 法第19条第1項第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)に係る教育・保育給付認定保護者の保育料は、別表に定めるとおりとする。
3 町長は、前2項の規定により保育料を決定したときは、保育料負担者に通知するものとする。
4 町長は、次の各号に掲げる場合における保育料(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の保育料に限る。)を、25日を基礎として日割りにより計算して得た額(10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を当該保育料負担者から徴収する。
(1) 月の途中において特定教育・保育等を受け始め、又は受けることをやめるとき。
(2) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特定保育を提供する事業所の変更を行うとき。
5 保育料負担者は、毎月末日(12月にあっては、1月4日を末日とする。)までに、その月分の保育料を納付しなければならない。ただし、その日が土曜日又は日曜日にあたる場合にあっては、その日後においてその日に最も近い次の各号に掲げる日でない日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
第4条 階層区分の確認方法は、次の通りとする。
(1) 被保護世帯の確認は保健福祉事務所において行うこと。
(2) 町民税を課税されていない世帯の確認は、税務主管課の資料に基づいて行うこと。
(3) 前年分の所得税を課税されていない世帯又は課税されている世帯の確認は、税務主管課又は税務署等において行うこと。
(4) 前記によって確認した場合においては、その確認方法、年月日等を児童台帳の相当欄に記入しておくこと。
第5条 町長は、第3条に規定する期限内に納付しない者があるときは、当該納期限後20日以内に新たに期限を指定して督促状を発しなければならない。
2 前項に規定する期限は、督促状を発した日から30日以内とする。
第6条 町長は、前条の規定により督促を受けた者が指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該保育料について地方税の滞納処分の例により直ちに滞納処分を行わなければならない。ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。
第7条 町長は、明和町立明和こども園の設置及び管理に関する条例(平成17年明和町条例第32号。以下「設置及び管理条例」という。)第5条第4号の預かり保育事業及び同条第5号の一時預かり保育事業を受けた場合は、次に定めるところにより保育料を徴収する。ただし、預かり保育事業において、法第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子どものうち、次の各号に該当する児童の保育料は、徴収しないものとする。
(1) 生活保護世帯等
(2) 生活保護世帯等を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。)の町民税非課税世帯(町民税均等割のみ課税世帯を含む。)
2 設置及び管理条例第5条第4号の預かり保育事業及び同条第5号の一時預かり保育事業の保育料の納期限は、それぞれ当該保育の承諾書を受領してから、14日以内に現金で納入するものとする。
預かり保育料 | 通常保育終了後(1回当たり) | 午後2時~午後3時 100円 午後2時~午後4時 250円(おやつ代50円を含む。) |
長期休業期間中及び土曜日(1回当たり) | 午前8時30分~午後2時 500円(給食費180円を含む。) | |
一時預かり保育料 | 3歳未満児 | 1回 2,500円 |
3歳以上児 | 1回 1,200円(給食費180円及びおやつ代50円を含む。) |
備考 この表における児童の年齢計算については、児童のための教育保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初算の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月22日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年9月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月30日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の明和町保育料の徴収に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る保育料について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)保育の提供(3号認定)を受ける場合
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 月額徴収基準額 | ||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | |||
標準時間 | 短時間認定 | ||||
多子カウント年齢制限なし | 第1階層 | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 町民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | ||
第3階層 | 均等割額のみ課税世帯 | 6,700円 | 6,700円 | ||
第4階層 | 町民税所得割の額の区分が | 48,600円未満 | 10,000円 | 10,000円 | |
第5階層 | 48,600円以上97,000円未満 | 12,600円 | 12,600円 | ||
有り(小学校 | |||||
第6階層 | 97,000円以上133,000円未満 | 15,200円 | 15,200円 | ||
就学前) | 第7階層 | 次の区分に該当する世帯 | 133,000円以上169,000円未満 | 18,000円 | 18,000円 |
第8階層 | 169,000円以上235,000円未満 | 28,000円 | 28,000円 | ||
第9階層 | 235,000円以上301,000円未満 | 38,000円 | 38,000円 | ||
第10階層 | 301,000円以上349,000円未満 | 40,500円 | 40,500円 | ||
第11階層 | 349,000円以上397,000円未満 | 43,000円 | 43,000円 | ||
第12階層 | 397,000円以上 | 45,000円 | 45,000円 | ||
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単級世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育認定保護者の世帯をいう。
2 この表における「所得割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
3 この表における児童の年齢計算については、児童のための教育保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初算の前日を基準日(以下「年齢基準日」という。)として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
4 この表において「標準認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)保育必要量の認定をいう。
5 児童の生計を一にする世帯において次に掲げる小学校就学前児童(以下「就学前児童」という。)が2人以上いる場合の保育料は、当該児童のうち教育・保育給付認定を受けた児童が年齢の高い順から2人目のときは半額とし、年齢の高い順から3人目以降のときは無料とする。この場合において、児童の1人目が就学前児童でない場合でも、2人目以降の児童が全て年齢基準日において3歳未満児のときは、当該児童のうち教育・保育給付認定を受けた児童が年齢の高い順から未満児2人目を半額とし、年齢が高い順から未満児3人目以降を無料とする。ただし、町民税所得割課税額が57,700円未満の世帯には「就学前児童」の制限は設けない。また、町民税所得割課税額が77,101円未満のひとり親世帯等については「就学前児童」の制限を設けず、1人目を半額とし、2人目以降については無料とする。
(1) 次に掲げる施設に在籍する就学前児童
ア 認定子ども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)
イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)
エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
(2) 地域型保育又は特例保育を受ける就学前児童
(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する就学前児童
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける就学前児童
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う就学前児童