○明和町不育症治療費助成金交付要綱
平成27年6月23日
告示第39号
(目的)
第1条 この告示は、不育症の治療を行っている夫婦の経済的負担を軽減するため、不育症治療に要する費用を助成金として交付することとし、もって少子化対策の推進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の助成対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 医師の診断に基づく不育症治療を行っている夫婦。(事実婚を含む)
(2) 助成金の交付申請をする日において、夫婦の両方又は一方が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載され、申請日まで引き続き1年以上経過していること。
(3) 対象となる夫婦及び夫婦の属する世帯の全員が、申請日の属する年度及び前年度の町税を完納していること。
(4) 医療保険各法における被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であること。
(助成対象経費)
第3条 助成の対象とする治療は、医療機関において夫婦が受けた不育症治療(当該治療に係る検査を含む。)とする。
2 助成の対象となる経費は、不育症治療を開始した日から当該妊娠に関する出産までの経費(以下「対象経費」という。)とする。ただし、途中で流産又は死産に伴い妊娠の継続が中断された場合、流産又は死産の処置にかかる経費は、対象経費に含めない。
3 前2項の規定にかかわらず、健康保険等の医療保険の規定に基づく保険給付額、入院時の差額ベッド代、食事代及び文書料等治療に直接関係の無い費用は、対象経費に含めない。
(助成金の額等)
第4条 前条に規定する対象経費に対する助成金の額は、交付対象者が不育症治療費として支払った費用のうち対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、当該得た金額が30万円を超える場合は、30万円を限度とする。
2 助成金の交付は、同一の夫婦に対して1年度につき1回とし、助成の期間の制限は無いものとする。
(1) 明和町不育症治療費助成事業医療機関受診証明書(別記様式第2号)
(2) 当該不育症治療に係る領収書(当該年度のもの)
(3) 当該夫婦の住民票の写し。ただし、事実婚関係にある者については、事実婚関係に関する申立書(別記様式第3号)
(4) 町税等調査閲覧同意書(別記様式第4号)
(5) 助成対象者の医療保険証の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、不育症治療の終了の日の属する年度の末日までに行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、この限りではない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定により交付申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、助成金の交付又は不交付の決定を行うものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、申請者がこの要綱に違反し、又は虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けた場合は、申請者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月24日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。





