○明和町道路反射鏡設置基準要綱

平成27年8月26日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、道路反射鏡(以下「反射鏡」という。)の設置について必要な事項を定め、その適正な運用を図ることによって、交通安全に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)に定められた国道、県道及び町道をいう。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為(以下「開発行為」という。)によって、町に帰属された区域内道路及び寄附などにより町が所有又は管理している道路を含むものとする。

(2) 反射鏡 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第34条の3第4号の他の車両又は歩行者を確認するための鏡をいう。

(3) 公共施設等 町有施設のほか、国、県の公的機関が設置運営する施設及び地区集会所など不特定多数の町民が利用する公共性が高い施設をいう。

(設置の基準)

第3条 反射鏡は、見通しが悪く、交通安全上危険な場所において、設置する場所が確保でき、次の各号の一に該当する場合に設置するものとする。

(1) 他の車両又は歩行者等の確認が困難な公道と公道が接する交差点

(2) 交差点以外で、カーブ等により対向する車両等が互いに相手を確認できない公道。ただし、車線数は問わないものとする。

(3) 公共施設等の駐車場の出入口と公道とが接する場所

(申請)

第4条 反射鏡の設置申請は、交通安全施設設置申請書(様式第1号)を、申請者により提出するものとする。

2 第3条第3号の規定に該当する場合は、前項の規定に基づく申請書を、施設を管理する代表者(以下「代表者」という。)により提出するものとする。

(設置の決定及び場所)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、申請者等の立会いのもと、現地調査を行い、また、交通安全施設設置に関する意見(様式第2号)により、関係者の意見を参考にし、反射鏡の設置の可否を決定するものとする。

2 反射鏡の設置場所は、町と申請者等又は町と代表者で協議のうえ、適地を決定するものとする。

3 前項の協議により民地に設置する場合は、申請者等において交通安全施設設置同意書(様式第3号)により、地権者の同意を得て、町長に提出するものとする。

(反射鏡の寄附)

第6条 開発行為等により事業者によって設置された反射鏡については、町が寄附を受け、維持管理を引き継ぐことができるものとする。

2 前項の規定により、事業者が反射鏡の維持管理を町に引き継ぐ場合は、次の各号の順によるものとする。

(1) 町と事業者は、別紙1の協議事項により事前協議を行い、事業者はそれに基づき施工する。

(2) 事業者は、開発行為終了後、公共施設等管理引継書(様式第4号)を町に提出する。

(3) 町は、前号の規定に基づく引継書を受理後、検査を実施する。

(4) 事業者は、検査合格後、「明和町」のシールを貼る。

(5) 町は、前号の反射材の貼り付けを確認後、公共施設請書(様式第5号)を事業者に対し発行する。

(移設)

第7条 反射鏡の移設は、土地の使用承諾を得て設置している反射鏡について、その土地所有者等から移設の申出があった場合は、町で費用負担し移設するものとする。

(撤去)

第8条 反射鏡の撤去は、道路改良等により第3条に定める設置基準に適合しなくなった場合とする。

(維持管理)

第9条 町は、設置した反射鏡について維持管理を行うために反射鏡管理台帳を整備し、所管課に備え適正管理に努めるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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明和町道路反射鏡設置基準要綱

平成27年8月26日 告示第43号

(平成27年8月26日施行)