○明和町防犯灯の設置及び管理に関する要綱

平成18年7月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、夜間における安全性を確保し、犯罪発生の防止と安全なまちづくりを推進するため、町が設置する防犯灯の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「防犯灯」とは、道路を照明するもので夜間における道路歩行中に発生する犯罪及び事故等を未然に防止するため、町が設置する夜間照明をいう。

(設置申請)

第3条 防犯灯の新設を申請する者(以下「申請者」という。)は、防犯灯設置申請書(様式第1号)に原則所有者等が同意した防犯灯設置同意書(様式第2号)その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 既設の防犯灯の移設、形体の変更、休止又は廃止の申請をするときは、防犯灯変更等申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(設置基準)

第4条 防犯灯の設置は、防犯上特に必要であり、かつ、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 防犯灯を設置する場所は、一般に公道と見なされる道路であり、原則として行き止まりでない道路であること。

(2) 設置する防犯灯が、道路交通照明灯(道路管理者が設置する水銀灯等をいう。)又は個人の家の門灯に該当しないものであること。

(3) 設置する防犯灯から最も近い既設の防犯灯までの直線距離がおむね50メートル以上あり、その間に防犯灯に類する照明器具がないこと。

(4) 防犯灯を設置する場所に、既設の電柱若しくはこれに類するものがあって供架することができること又は当該防犯灯用の柱を建てることができること。

2 前項第1号の規定にかかわらず、周囲の状況等から公道以外の道路(以下「私道」という。)が不特定多数の者に使用されていると認められる場合、当該私道の上に防犯灯を設置することができる。

3 防犯灯の種別及び設置場所の区分は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

4 防犯灯の設置後において農作物等への被害が考えられる場合については、申請者等が責任を持って設置場所周辺地権者との交渉を行い、設置についての承諾を得るものとする。

(維持管理)

第5条 防犯灯の維持管理は、町が行う。

(費用負担)

第6条 防犯灯の設置及び維持管理等に係る負担区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防犯灯の新設、移設、形体の変更、休止又は廃止(この要綱に基づく手続を経たものに限る。)に要する経費は、町が全額負担する。

(2) 防犯灯の修繕等に要する経費は、町が全額負担する。

(3) 令和3年1月1日以降に申請された防犯灯にかかる電気料金は、別表第1のとおり負担する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、防犯灯の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

(平成27年8月26日告示第44号)

この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

(令和2年12月25日告示第101号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

別表第1(第4条及び第6条関係)

防犯灯の種別

設置場所の区分

電気料

10VA

(LED灯)

各行政区境

小中学校の指定した児童及び生徒の通学路

上記以外の場所

各行政区

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明和町防犯灯の設置及び管理に関する要綱

平成18年7月1日 種別なし

(令和3年1月1日施行)