○明和町自由通路設置及び管理に関する条例
平成27年12月9日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、自由通路の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 歩行者の利便性を高めるとともに、快適な都市環境の実現に資するため、自由通路を設置する。
(名称及び位置)
第3条 自由通路の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川俣駅自由通路 | 明和町中谷328番7から中谷328番11まで |
ペデストリアンデッキ | 明和町中谷328番7から中谷331番13まで、中谷328番11から中谷116番5まで及び中谷117番3 |
(利用時間)
第4条 自由通路の利用時間は、終日とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。
(区域)
第5条 川俣駅自由通路の区域は、川俣駅舎の鉄道施設以外の区域で通路(階段及びエレベーターを含む。)、機械室、その他附帯する施設部分とする。
2 ペデストリアンデッキの区域は、川俣駅自由通路と明和メディカルセンタービルを繋ぐ通路(エスカレーターを含む。)、川俣駅自由通路と中谷116番5を繋ぐ通路(階段及びエスカレーターを含む。)及び中谷117番3の屋根付き歩道部とする。
(行為の禁止)
第6条 自由通路においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第9号に規定する行為については、災害その他緊急の事由がある場合において一時滞在場所として使用させるときは、この限りでない。
(1) 物品の販売及び配布、募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。
(2) 催事、興行その他これらに類する行為をすること。
(3) ポスター、看板その他これらに類する物を掲示すること。
(4) 通行の妨害その他他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為をすること。
(5) 演説その他これに類する行為をすること。
(6) 自由通路及び自由通路の器物を損傷し、又は汚損すること。
(7) 自転車、自動二輪車等を持ち込み、乗り入れ、又は止めて置くこと。
(8) 球戯、ローラースケートその他これらに類する行為をすること。
(9) 寝泊まりをすること。
(10) 火気その他危険物を持ち込み、又は使用すること。
(11) 喫煙及び飲酒をすること。
(12) 前各号に規定するもののほか、公益上又は管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(違反者に対する措置)
第7条 町長は、前条各号の禁止事項に違反する行為をした者又はそのおそれが明らかである者に対し、当該行為を制止し、自由通路への立入りを禁止し、又は当該行為に係る物件を撤去することができる。
2 町長は、公益上必要があり、かつ、歩行者の利用に支障を及ぼさないと認めたときに限り、許可行為をしようとする者に許可を与えることができる。この場合において、自由通路の管理上必要があるときは、その許可について条件を付することができる。
3 前項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長に、変更の許可を受けなければならない。
(行為の廃止)
第9条 前条の規定による許可を受けた者(以下「許可行為者」という。)が、許可期間の満了前に許可行為を廃止するときは、廃止する旨の届出書を町長に提出しなければならない。
(許可の取消し)
第10条 町長は、許可行為者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は自由通路の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る条件を変更し、若しくは許可行為を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又は同条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 公益上又は管理上特に必要があると認めたとき。
2 前項の措置によって許可行為者に損害が生じることがあっても、町はその責めを負わない。
(使用料の納付)
第11条 許可行為者のうちポスターを掲示しようとする者は、自由通路の壁面に設置した広告板(以下「広告板」という。)を使用するものとし、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第14条 許可行為者は、許可を受けた目的以外に自由通路を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復)
第15条 許可行為者は、許可を受けた行為が終わったとき、又は第10条の規定により許可を取り消されたときは直ちに現状に回復しなければならない。
2 許可行為者が、前項の義務を履行しないときは、町において現状に回復し、これに要した費用は許可行為者の負担とする。
(損害賠償)
第16条 許可行為者又は自由通路を利用する者が、自由通路又はそれに附属する施設、設備若しくは備品等を故意又は過失により汚損し、又は損傷したときは、これを現状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(町の免責)
第17条 許可行為者又は自由通路を利用する者の義務の不履行による事故又は管理上の責めに帰さない事故について、町は一切その責を負わない。
(利用の禁止)
第18条 町長は、自由通路が損傷その他の理由により、その利用が危険であると認めたとき、又は管理上やむを得ないと認めるときは、その利用を制限し、又は禁止することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月8日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月7日条例第14号)
この条例は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和6年3月5日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 掲示期間 | 使用料 |
広告板 1区画につき | 1月 | 5,000円 |
備考 この表にない月数で申請しようとする場合の使用料の額は、1月の使用料の額に、申請する月数を掛け合わせて算出した額とする。