○明和町学校給食費滞納整理事務処理要綱

平成27年10月29日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に規定する学校給食費(以下「給食費」という。)の滞納整理事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 町長は、毎月の定められた納期限までに給食費を納付しない保護者(以下「滞納者」という。)に対し、速やかに督促状を発送するものとする。

2 督促状に指定する納期限は、督促状を発送した日から起算して30日以内とする。

(催告)

第3条 町長は、前条の督促に応じない滞納者に対し、毎年度3回の催告書(様式第1号)を発送するものとする。ただし、次のいずれかに該当する滞納者については、この限りでない。

(1) 死亡している者

(2) 行方不明の者

(3) 破産手続きにより免責となった者

(4) 納付誓約に基づき納入をしている者

(分割納付誓約)

第4条 町長は、滞納者が経済的事情で、給食費を一括納付することが困難と認められるものについては、学校給食費分納誓約書(様式第2号。以下「分納誓約書」という。)の提出を求め、これに基づき納付の履行を求めるものとする。

(最終催告)

第5条 町長は、催告及び訪問徴収に応じず、かつ、納付誓約にも応じない滞納者に対し、最終催告書(様式第3号)及び来庁要請書(様式第4号)を配達証明付き内容証明郵便により送付するものとする。

2 前項の規定は、次のいずれかに該当する者については、適用しない。

(1) 要保護者で、教育扶助費代理納付の手続きを行った者

(2) 準要保護者で、就学援助費代理納付の手続きを行った者

(3) 児童手当等に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書を提出した者

(4) 主たる生計維持者の死亡又は失業中により生活困窮が著しい状態にある者

(5) 世帯主又は同居者の疾病により長期間の入院又は療養を必要とする状態で給食費の支払が困難な者

3 町長は、次のいずれかに該当する者については、最終催告を取り消すものとする。

(1) 滞納給食費を完納した者

(2) 滞納給食費の分納誓約書を提出した者

(法的措置対象者の選定)

第6条 町長は、前条第1項に規定する最終催告書及び来庁要請書を送付しても何ら反応を示さず、1年を経過してもなお滞納給食費を支払わない滞納者に対して、裁判所にする訴えの提起等の法的措置をとる対象者(以下「法的措置対象者」という。)として選定し、明和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)と協議し、法的措置対象者として決定するものとする。

(法的措置)

第7条 町長は、前条により法的措置対象者として決定した滞納者に対し、民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定に基づき、滞納給食費の支払を求める法的措置をとるものとする。

2 訴訟上の和解については、滞納給食費の納付及び今後の毎月の給食費を納期限内に納付することを条件とする。

3 法的措置をとるに当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を得るものとする。

(強制執行等)

第8条 判決等に基づく債務名義を取得し又は和解条項に違反した場合、特別の事情がない限り、民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条の規定に基づき、強制執行の申立てを行うものとする。

2 前条第1項及び前項の法的措置の実施については、必要に応じて弁護士に委託することができるものとする。

(不能欠損処分)

第9条 町長は、滞納者が次のいずれかに該当し、滞納給食費を徴収することが不能と認めた場合は、不能欠損処分の対象者として決定するものとする。

(1) 死亡している場合

(2) 行方不明の場合

(3) 破産手続きにより免責となった場合

(4) 無資力又はこれに近い状態にある場合

(5) その他町長が必要と認めた場合

2 不能欠損処分の対象者として決定した者の滞納給食費については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号の規定に基づき、議会の議決を得るものとする。

(個人情報の保護)

第10条 この訓令の施行にあたっては、明和町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成12年明和町条例第6号)及び明和町教育委員会における明和町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則(平成20年明和町教育委員会規則第4号)の規定に基づき、児童生徒及び保護者の個人情報の保護に十分配慮するものとする。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成27年12月1日から施行する。

様式 略

明和町学校給食費滞納整理事務処理要綱

平成27年10月29日 教育委員会訓令第2号

(平成27年12月1日施行)