○明和町児童福祉法施行細則

平成27年12月28日

規則第16号

明和町児童福祉法施行細則(平成15年明和町規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(通所給付決定の申請)

第2条 省令第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害児支援利用計画案の提出)

第3条 町長は、省令第18条の13に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第2号)により障害児の保護者に通知するものとする。

2 障害児の保護者は、前項の障害児支援利用計画案を提出するときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第3号)及び計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第4号)を添付するものとする。

(通所給付決定の通知等)

第4条 町長は、第2条の申請に対し通所給付決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第5号)により通所給付決定保護者(法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、通所受給者証(様式第6号)を交付するものとする。この場合において、医療型児童発達支援に係るものについては、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第7号)を併せて交付するものとする。

2 町長は、第2条の申請に対し通所給付決定を行わないことの決定をしたときは、却下決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の変更の申請)

第5条 省令第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。

(通所給付決定変更の通知等)

第6条 町長は、前条の申請又は職権により、通所給付決定の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により通所給付決定保護者に通知するとともに、通所受給者証を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し通所給付決定変更の決定を行わないことの決定をしたときは、却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消し)

第7条 町長は、省令第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第11号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。

2 町長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る通所給付決定保護者の通所受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。

(通所受給者証の再交付の申請)

第9条 省令第18条の6第10項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第10条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、その旨を特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第11条 法第21条の5の4第2項に規定する特例障害児通所給付費の額は、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)で定める額とする。

(障害児通所給付費等の額の特例)

第12条 法第21条の5の11の規定の適用を受けようとするものは、特別の事情があることを証明する書類等を町長に提出しなければならない。

(障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置の手続)

第13条 町長は、法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置(以下「措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、児童相談所(法第12条に規定する児童相談所をいう。)に判定を求めるものとする。

2 町長は、措置を行うに当たっては、あらかじめ、(障害児通所支援・障害福祉サービス)措置依頼・委託決定通知書(様式第16号)を依頼又は委託しようとする者に通知するとともに(障害児通所支援・障害福祉サービス)措置決定通知書(様式第17号)を当該障害児の保護者に通知するものとする。

3 町長は、措置を行った児童(以下「被措置児」という。)について、当該措置を変更する決定をしたときは、(障害児通所支援・障害福祉サービス)措置変更決定通知書(様式第18号)により当該被措置児の保護者に通知するものとする。

4 町長は、被措置児について、当該措置を解除する決定をしたときは、(障害児通所支援・障害福祉サービス)措置解除通知書(様式第19号)をもって当該措置を依頼し、又は委託している者に通知するとともに(障害児通所支援・障害福祉サービス)措置解除決定通知書(様式第20号)を当該障害児の保護者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第14条 法第56条第2項の規定により、被措置児又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。

(費用徴収額の変更)

第15条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、徴収する額を変更することができる。

(費用徴収額の決定通知等)

第16条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第21号)により当該納入義務者に通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第17条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第22号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、その旨を高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第18条 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、その旨を計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。

3 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者は、障害児支援利用計画の作成を依頼する事業所の決定後、速やかに計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を町長に提出するものとし、事業所を変更する場合もまた、同様とする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第19条 町長は、省令第25条の26の4第2項に規定する障害児相談支援給付費の支給を行わない決定をしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第25号)により通知するものとする。

(モニタリング期間の変更の通知)

第20条 町長は、法第6条の2の2第8項に規定する厚生労働省令で定める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第26号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(補則)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第17号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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明和町児童福祉法施行細則

平成27年12月28日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年12月28日 規則第16号
平成27年12月28日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第7号