○明和町特定医療費(指定難病)等受給者見舞金支給要綱
平成28年2月10日
告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、特定医療費等受給者(以下「受給者」という。)又は受給者の保護者に対して見舞金を支給することにより、受給者とその保護者の精神的負担の軽減と、福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「受給者」とは、次に掲げる者とする。
(1) 群馬県が支給する特定医療費(指定難病)を受給している者
(2) 群馬県が支給する小児慢性特定疾病医療給付を受給している者
(3) 人工肛門装着者
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、じん臓機能障害の身体障害者手帳の交付を受けた者で、医療機関に通院の上、人工透析療法による医療の給付を受給している者
2 この告示において「保護者」とは、親権者又は親権者に代わる者で、現に受給者を扶養し、かつ、世帯を同じくしている者をいう。
(受給資格)
第3条 見舞金の支給を受けることができる者は、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、住民票に記載されている受給者又はその保護者とする。
(支給決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請内容を審査の上、支給の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(見舞金の額等)
第6条 見舞金の額は、受給者1人につき月額3,000円とする。
2 見舞金は、受給者と承認された日の属する月から見舞金を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。ただし、この場合において受給者と承認された日に本町に住所を有していないときは、本町に住所を有した日の属する月を見舞金支給期間の開始月とする。
(支給日)
第7条 見舞金の支給は、毎年度9月及び3月の末日までに支給するものとする。
(支給の取消し)
第8条 町長は、受給者が次に該当するときは、見舞金の支給決定を取り消し、既に支給した見舞金を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な方法により見舞金の支給を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(見舞金重複支給の調整)
第9条 受給者で、明和町在宅重度心身障害者(児)見舞金支給要綱(昭和52年4月1日実施)に基づく支給対象者は、本告示の見舞金は重複して支給しない。
(関係者の留意事項)
第10条 この告示に定める職務に従事する者は、その職務上知り得た事実の取扱いについて、慎重に配慮しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
