○明和町介護用車両購入費等補助金交付要綱
平成28年2月10日
告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、在宅で寝たきり等の身体障害者(以下「障害者」という。)が外出するために必要な車いす仕様等車両(以下「介護用車両」という。)を購入又は改造に要する費用の一部を補助することにより、障害者の生活の質の向上及び介護世帯の負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)は、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、住民票に記載されている者で次の各号のいずれかに該当する者及び世帯とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号により、次のいずれかに該当する者がいる世帯
ア 下肢の障害者で、1級又は2級の者
イ 体幹の障害者で、1級又は2級の者
ウ 下肢及び体幹の重複障害者で、1級又は2級の者
(補助の対象及び補助金額)
第3条 補助の対象及び補助金額は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助対象者は、明和町介護用車両購入費等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 明和町介護用車両購入費等補助事業計画書(様式第2号)
(2) 身体障害者手帳の写し
(3) 介護用車両の購入又は改造に当たる業者の見積書の写し
(申請の変更)
第5条 補助対象者は、申請書を提出した後に申請内容に変更が生じた場合は、直ちに町長に報告し、その指示に従わなければならない。
(補助金の交付等の決定)
第6条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、明和町介護用車両購入費等補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付は、補助金の交付決定を受けた者が明和町介護用車両購入費等補助金実績報告書(様式第4号)に以下の書類を添えて提出し、当該車両の購入又は改造を確認できた後、交付するものとする。
(1) 明和町介護用車両購入費等補助金精算書(様式第5号)
(2) 介護用車両の購入又は改造に係る契約書又は注文書の写し
(3) 介護用車両の購入又は改造に係る領収証の写し
(4) 介護用車両の車検証の写し
(5) 介護用車両の状態がわかる写真
(6) 明和町介護用車両購入費等補助金交付請求書(様式第6号)
(譲渡等の制限)
第8条 この告示による補助を受けて購入又は改造した介護用車両は、購入又は改造後3年間は、譲渡、交換、廃棄、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 町長は、補助対象者が補助金の交付決定又は補助金の交付を受けた後、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消し、若しくは返還させることができる。
(1) 提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(調査等)
第10条 町長は、必要があるときは、補助対象者に対して報告を求め、又は必要な調査を実施することができる。
2 前項の場合においては、補助対象者は、これに協力しなければならない。正当な理由なくこれを拒否した場合は、補助金の全部又は一部を取り消し、若しくは返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
補助の対象 | 補助金額(上限) |
新車の介護用車両を購入する場合 | 福祉車両 100,000円 |
その他 20,000円 | |
中古の介護用車両(福祉車両に限る。)を購入する場合 | 初年度登録年月から36月以内の車両 60,000円 |
初年度登録年月から37月以上の車両 30,000円 | |
既に所有している車両を車いす仕様に改造する場合 | 150,000円を限度とする改造費相当額に3分の2を乗じて得た額。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
備考
1 「福祉車両」とは、消費税法施行令(昭和63年法律第360号)第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件(平成3年厚生省告示第130号)における身体障害者用物品に該当し、消費税非課税となる自動車をいう。
2 「その他」とは、福祉車両でない自動車であって、助手席回転シート又は回転スライドシートを備えたものをいう。





