○明和町手話通訳者派遣事業実施要綱

平成28年2月22日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者その他の日常生活を営むのに支障がある障害者(以下「聴覚障害者等」という。)とその他の者との意思疎通を支援するために、手話通訳者(地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)記第6の4(2)アに規定する「手話通訳者」をいう。)を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、聴覚障害者等の自立及び社会参加を促進することを目的とする。

(事業の内容等)

第2条 町長は、明和町手話通訳者派遣事業(以下「事業」という。)として、次の各号に掲げる業務を実施する。

(1) 手話通訳者の登録に関する業務

(2) 手話通訳者の派遣に関する業務

(3) 前2号を行う連絡調整業務等担当者の設置

(4) 館林邑楽手話通訳連絡会(以下「連絡会」という。)の開催

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、明和町とする。

(派遣の対象者)

第4条 手話通訳者の派遣の対象となる者は、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、住民票に記載されている聴覚障害者等とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、手話通訳者を派遣することができるものとする。

(1) 他の市町村長等から手話通訳者の派遣依頼があるとき。

(2) 町内において、緊急に手話通訳者の派遣を必要とする町外に居住する聴覚障害者等がいるとき。

(派遣申請者)

第5条 手話通訳者の派遣を申請することができる者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 前条に規定する聴覚障害者等(以下この項において同じ。)及びその者の家族

(2) 町内に所在する障害者福祉団体(当事者団体又は障害者の福祉を推進する団体であって、障害者福祉団体の支部を統轄する団体その他全県的又は広域的な活動を行う団体を除く。)

(3) 聴覚障害者等に対して営利を目的としない意思疎通の手段として手話通訳を必要とする個人

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めるもの

(派遣内容)

第6条 手話通訳者の派遣の対象となる内容は、聴覚障害者等の日常生活及び社会生活を営むために必要なものとする。ただし、次の各号に掲げる事項は除く。

(1) 町長が、社会通念上派遣することが好ましくないと認める内容

(2) 町長が、公共の福祉に反すると認める内容

(派遣手話通訳者の登録)

第7条 町長は、群馬県が実施する手話通訳者認定試験合格者(群馬県認定手話通訳者)の中から、本人の了解を得た上で、本事業における派遣手話通訳者(以下「登録手話通訳者」という。)として登録するものとする。

2 町外からの転入者等で、手話通訳士又は群馬県以外の都道府県の認定手話通訳者としての資格を有するものは、本事業における派遣手話通訳者として仮登録できるものとする。ただし、仮登録者は仮登録後最初に行われる群馬県手話通訳者認定試験を受験するものとし、仮登録の期間は群馬県認定手話通訳者資格を取得するまでの期間とする。

(派遣する手話通訳者)

第8条 派遣する手話通訳者は、登録手話通訳者とする。

2 町長は、登録手話通訳者派遣の確保が困難な場合は、派遣業務を行うことができる団体(群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ等)に派遣を委託することができる。

(派遣の範囲及び時間)

第9条 派遣の範囲及び時間は、次のとおりとする。

(1) 派遣の範囲は、町内とする。ただし、町長が必要と認めた場合には、町外への派遣も行うものとする。

(2) 派遣の時間は、午前8時から午後5時までの間とする。ただし、町長が必要と認めた場合には、それ以外の時間にも派遣するものとする。

(派遣の申請)

第10条 申請者は、原則として手話通訳者の派遣の1週間前までに、町長に手話通訳者派遣申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 申請者は、閉庁時における病気、事故等緊急の場合に限り、直接、登録手話通訳者(第15条に規定する名簿登載者に限る。)へ派遣依頼をすることができる。この場合において、派遣依頼者及び派遣に携わった登録手話通訳者は、開庁後、速やかに町長へ連絡し、指示を受けなければならない。

3 町長は、前項の派遣が真に緊急かつやむを得ないと認めることができる場合のみ、承認するものとする。

(派遣の決定)

第11条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、派遣の必要を認めたときは、登録手話通訳者の中から派遣可能な者を選定し、手話通訳依頼書(様式第2号)により手話通訳を依頼するとともに、申請者に対し、手話通訳者派遣決定通知書(様式第3号)により派遣の決定を通知する。

2 第9条第1号ただし書に規定する町外への派遣については、申請者の用務先の市町村に対し、手話通訳者派遣依頼書(様式第4号)又は用務先市町村の定める様式により、当該市町村に登録されている手話通訳者の派遣を依頼する。ただし、必要と認めるときは、町内に登録している者を派遣(同行通訳)することができる。

3 他の市町村から派遣依頼があった場合は、登録手話通訳者の中から派遣可能な者を選定し、当該市町村と調整のうえ派遣する。この場合において、当該市町村には、手話通訳者派遣決定通知書(他市町村用)(様式第5号)により派遣の決定を通知するとともに、登録手話通訳者に対し、手話通訳依頼書(様式第2号)により手話通訳を依頼し、その費用は、派遣依頼があった他の市町村の負担とし、請求書(様式第6号)により請求する。

4 前2項の規定にかかわらず、第9条第1号ただし書に規定する町外への派遣については、申請者の用務先の市町村に連絡し、当該用務先市町村に登録している手話通訳者の紹介を受け、本人の了解を得た上で、第7条に規定する手話通訳者として登録し、派遣することができる。

(申請者の費用負担)

第12条 登録手話通訳者の派遣に要する申請者の費用負担は、原則無料とする。ただし、手話通訳業務を行う際に必要となる登録手話通訳者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は申請者が負担する。

(派遣の停止)

第13条 町長は、申請者が虚偽の申請により登録手話通訳者の派遣の決定を受けたときは、登録手話通訳者の派遣を停止し、又は登録手話通訳者の派遣に係る費用の全部若しくは一部の負担を命ずることができる。

(派遣の費用負担)

第14条 第9条第1号ただし書に規定する町外への派遣において、申請者の用務先の市町村に派遣依頼した場合は、派遣依頼元である町長がその費用を負担することとし、派遣依頼先の市町村からの請求に基づき、支払うこととする。

2 第8条第2項により派遣を委託した場合の費用については、派遣依頼元である町長が負担する。

(緊急時名簿の作成)

第15条 町長は、緊急時に派遣の協力ができる登録手話通訳者の名簿を、本人の了解を得た上で作成し、可能な限り公的機関へ配布するものとする。

(活動報告書の提出)

第16条 登録手話通訳者は、依頼を受けて実施した通訳活動について、業務終了後1週間以内に、手話通訳活動報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(派遣報酬等の支給)

第17条 派遣報酬等の支給については、別表のとおり支給するものとする。

(傷害保険の加入)

第18条 町長は、登録手話通訳者の通訳活動(往復に係る時間を含む。)の事故に備え、傷害保険に加入するものとする。

2 登録手話通訳者は、活動中に事故にあった場合は、速やかに町長へ報告しなければならない。

(通訳者の健康管理)

第19条 町長は、登録手話通訳者の職業病健診(頸肩腕障害特殊健康診断)を受診させるなど、健康管理に配慮しなければならない。

2 町長は、登録手話通訳者を派遣する場合には、一人の登録手話通訳者が連続して通訳する時間が過大とならないよう、複数の登録手話通訳者を派遣するなどにより、健康障害の予防に配慮するものとする。

(研修)

第20条 町長は、登録手話通訳者に対し、その業務遂行上必要な知識及び技術を身に付けるための研修を行い、又は他の団体等が行う研修に参加させるものとする。

(連絡会の設置)

第21条 町長は、事業の実施にあたり、聴覚障害者及び手話通訳者等関係者で構成する連絡会を設置し、事業の効果的な推進を図るものとする。

(登録手話通訳者の責務)

第22条 登録手話通訳者は、手話通訳業務を遂行するに当たって、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 個人の人権を尊重し、職務上知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。登録手話通訳者を辞した後も同様とする。

(2) 手話通訳の技術、聴覚障害者等に関する知識の向上に努めなければならない。

(その他)

第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表(第17条関係)

項目

基準

金額

報酬

活動時間は、手話通訳活動の実働時間(申請者との待ち合わせ時間から終了時間まで)とする。合理的理由により待ち合わせ及び打合わせを行った場合は、同時間を活動時間に含める。

1時間以内

3,000円

1時間を超えた場合は、30分毎

1,500円

報告書作成料

1件

500円

手当

手話通訳活動の時間が午後5時から翌日の午前8時までの時間帯の場合、次のとおり割増手当を支給する。

午後5時から午後10時まで及び午前5時から午前8時までの時間帯

報酬額の25%

午後10時から翌日の午前5時までの時間帯

報酬額の50%

割増手当の対象となる時間帯とそれ以外の時間帯又は割増手当25%の時間帯と同50%の時間帯をまたがる時間帯については、当該時間帯(派遣手当の最小単位である30分又は1時間)のうち、区切りとなる時刻を境に実際の通訳時間が多くの時間を占める時間帯の基準により算定するものとする。それぞれの時間帯の通訳時間が同じ場合は、割増手当の高い時間帯の基準により算定する。

自宅から手話通訳活動の派遣場所までの距離が往復90km以上要した場合は、遠距離手当を支給する。


2,000円

交通費

自宅から手話通訳活動の派遣場所までの往復に要した経費

1km当たり

37円

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明和町手話通訳者派遣事業実施要綱

平成28年2月22日 告示第6号

(平成28年2月22日施行)