○明和町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年3月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「通知」という。)の例による。
(1) 被保険者とは、法第9条の被保険者をいう。
(2) 居宅要介護被保険者とは、法第41条第1項に規定する者をいう。
(3) 居宅要支援被保険者とは、法第53条第1項に規定する者をいう。
(4) 介護予防・生活支援サービス事業対象者(以下「事業対象者」という。)とは、65歳以上の者であって、平成27年厚生労働省告示第197号に定める基本チェックリストを実施した結果、事業対象基準に該当する者であり、その心身の状況、その置かれている環境、その他の状況から、要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防するための援助を行う必要があると認められる者をいう。
(5) 介護予防・生活支援サービス事業とは、法第115条の45第1項に規定する次の第1号事業(以下「第1号事業」という。)をいう。
ア 訪問型サービスとは、法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。
イ 通所型サービスとは、法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。
ウ その他の生活支援サービスとは、法第115条の45第1項第1号ハに規定する第1号生活支援事業をいう。
エ 介護予防ケアマネジメントとは、法第115条の45第1項第1号二に規定する第1号介護予防支援事業をいう。
オ 旧介護予防訪問介護とは省令第140条の63の2第1号イに規定する旧介護予防訪問介護をいう。
カ 旧介護予防通所介護とは省令第140条の63の2第1号イに規定する旧介護予防通所介護をいう。
キ 訪問型サービス(独自)とは訪問型サービスのうち、旧介護予防訪問介護に相当する事業をいう。
ク 通所型サービス(独自)とは通所型サービスのうち、旧介護予防通所介護に相当する事業をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、明和町とする。
(事業の内容)
第4条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとし、その事業内容は別表第1に定める。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス
イ 通所型サービス
ウ その他の生活支援サービス
エ 介護予防ケアマネジメント
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域リハビリテーション活動支援事業
エ 地域介護予防活動支援事業
オ 一般介護予防事業評価事業
(事業の対象者)
第5条 前条に掲げる事業の対象者は、被保険者(本町が行う介護保険の住所地特例被保険者を除き、本町に所在する住所地特例対象施設に入所等している住所地特例適用被保険者を含む。)のうち次に掲げる者とする。
(2) 前条第2号の事業にあっては、第1号被保険者及びその支援のために活動に関わる者とする。
(3) その他町長が適当と認めた者
(利用開始時の申請)
第6条 介護予防・生活支援サービス事業を利用しようとする対象者は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式第1号)に被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 居宅要支援被保険者については、要支援認定の有効期間の終了する日
(2) 事業対象者については、事業の対象者として該当した日から起算して最大24月とし、再度、基本チェックリストによる状態の確認を行った上で事業利用の継続が必要と判断された場合。
(第1号事業の実施方法)
第8条 町長は、総合事業について、直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項に基づく指定事業者による実施
(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく省令第140条の69に規定する基準に適合する者に対する委託による実施
(3) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助
(支給限度額)
第11条 事業対象者に係るサービス事業の支給費の限度額は、法第55条第1項及び第2項の規定により算出される介護予防サービス費等の支給限度額(以下「支給限度額」という。)のうち、要支援1に相当する額とする。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第12条 高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業に係る支給要件、支給額等については、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用するものとする。
(指定事業者の有効期間)
第13条 指定事業者における指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(指定事業者のサービスの指定基準)
第14条 指定事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、次に掲げる区分に応じて、それぞれ定める基準に従い事業を行わなければならない。
(1) 訪問型サービス 省令第140条の63の6第1号イに規定する旧指定介護予防サービス等基準(以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)に規定する旧介護予防訪問介護に係る基準の例による基準(この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第37条第2項中「2年間」とあるものは「5年間」と読み替えるものとする。)
(2) 通所型サービス 旧指定介護予防サービス等基準に規定する旧介護予防通所介護に係る基準の例による基準(この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第106条第2項中「2年間」とあるのは5年間」と読み替えるものとする。)
(3) その他の生活支援サービス 町長が別に定める基準
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月1日告示第30号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月11日告示第25号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第34号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業名 | 事業内容 | 対象者 | ||
介護予防・生活支援サービス事業(第1号) | 訪問型サービス(第1号訪問事業) | 訪問型サービス(独自) | 旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービス | 居宅要支援被保険者又は事業対象者 |
訪問型サービスA(緩和型) | 旧介護予防訪問介護をもとに、身体介護(排泄・食事介助、清拭・入浴等)を行わないサービス | 居宅要支援被保険者又は事業対象者 | ||
通所型サービス(第1号通所事業) | 通所型サービス(独自) | 旧介護予防通所介護に相当する通所型サービス | 居宅要支援被保険者又は事業対象者 | |
通所型サービスA(緩和型) | 旧介護予防通所介護をもとに、入浴、排泄、食事等の介助を行わないサービス | 居宅要支援被保険者又は事業対象者 | ||
通所型サービスB(ふれあいの集い) | ボランティアと協働しながら、医療・介護専門職等により運動・認知等における介護予防を行い、地域住民が相互に交流する機会を提供するサービス | 居宅要支援被保険者又は事業対象者等 | ||
通所型サービスC(いきいき教室) | リハビリテーション専門職がアセスメント及びモニタリングに関与しながら、通所による機能回復訓練や生活環境調整等を提供する、短期集中予防サービス。必要に応じて、送迎を実施する。 | 居宅要支援被保険者又は事業対象者 | ||
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) | 介護予防・日常生活支援総合事業を利用する対象者にケアマネジメントを実施するサービス | 通所型サービス又は訪問型サービスを利用する方 | ||
高額介護サービス費相当事業 | 介護保険法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給に相当する事業 | 該当者 | ||
高額医療合算介護予防サービス費相当事業 | 介護保険法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に関する事業 | 該当者 | ||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 可能な限り、早期に、一定のリスクを抱える高齢者を把握する事業 | 65歳以上の高齢者 | |
介護予防普及啓発事業 | 高齢になっても、医療や介護を必要とする状態にならないよう、元気なうちから、健康増進や介護予防に関する知識を得るための啓発を行う事業 | おおむね65歳以上の高齢者 | ||
地域介護予防活動支援事業 | 高齢者の健康やケアに関する知識を習得したボランティア育成する介護予防サポーター養成講座及び介護支援ボランティア制度等の事業 | おおむね65歳以上の高齢者又はその支援のために活動に関わる者 | ||
一般介護予防事業評価事業 | 介護予防・日常生活支援総合事業について、効果的かつ効率的に実施するため、実績を評価する事業 | 65歳以上の高齢者 | ||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 健康・ケアアドバイザーの派遣、高齢者リハビリテーション研修会の開催等を支援する事業 | おおむね65歳以上の高齢者又はその支援のために活動に関わる者 | ||
別表第2(第9条関係)
サービスの区分 | 適用 | 単位数 | 1単位の単価 | |
訪問型サービス(独自) | ― | 省令第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)(以下「国基準」という。)別表の1訪問型サービス費に定める単位数 | 別表第3に定める額 | |
訪問型サービスA | 訪問サービスAⅠ | 週1回 事業対象者・要支援1・要支援2 | 941単位/月 | 別表第3に定める額 |
訪問サービスAⅡ | 週2回 事業対象者・要支援1・要支援2 | 1,879単位/月 | ||
訪問サービスAⅢ | 週3回 事業対象者・要支援2 | 2,982単位/月 | ||
訪問サービスAⅠ(日割) | 週1回 事業対象者・要支援1・要支援2 | 31単位/日 | ||
訪問サービスAⅡ(日割) | 週2回 事業対象者・要支援1・要支援2 | 62単位/日 | ||
訪問サービスAⅢ(日割) | 週3回 事業対象者・要支援2 | 98単位/日 | ||
通所型サービス(独自) | ― | 国基準別表の2通所型サービス費に定める単位数 | 別表第3に定める額 | |
通所型サービスA | 通所サービスAⅠ | 週1回 事業対象者・要支援1 | 1,338単位/月 | 別表第3に定める額 |
通所サービスAⅡ | 週2回 事業対象者・要支援2 | 2,742単位/月 | ||
通所サービスA1(日割) | 週1回 事業対象者・要支援1 | 44単位/日 | ||
通所サービスAⅡ(日割) | 週2回 事業対象者・要支援2 | 90単位/日 | ||
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) | ― | 国基準別表の3介護予防ケアマネジメント費に定める単位数 | 別表第3に定める額 | |
別表第3(第9条関係)
訪問型サービス(第1号訪問事業) | 10円に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)の規定による本町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額 |
通所型サービス(第1号通所事業) | 10円に単価告示の規定による本町の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額 |
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) | 10円に単価告示の規定による本町の地域区分における居宅介護支援の割合を乗じて得た額 |

