○明和町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱
平成28年3月1日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定申請書(別記様式第1号)に、以下必要書類を添付のうえ申請を行うものとする。
(指定の更新)
第3条 法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第1項の規定による申請は、指定更新申請書(別記様式第2号)により行うものとする。
2 法施行規則第140条の63の7の規定による指定第1号事業者の指定の有効期間は、当該指定の日から起算して6年とする。
(指定の拒否)
第5条 前条第1項に規定する指定事業者の指定をすることにより、明和町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。
(変更の届出等)
第6条 指定の申請事項の変更の届出にあっては変更届出書(別記様式第4号)により、変更が生じた日から10日以内に行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が適当と認める事項
(委任)
第8条 この要綱に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月27日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月1日告示第51号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年7月28日告示第73号)
この告示は、公布の日から施行する。





