○明和町生活支援体制整備事業実施要綱
平成28年3月1日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の高齢者をはじめ、住民が担い手として参加する住民主体の活動や、NPO法人、社会福祉法人、社会福祉協議会等の多様な主体(以下「多様な主体」という。)による多様なサービスの提供体制を構築することにより、高齢者を支える地域の支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。
(事業主体)
第2条 本事業の実施主体は明和町とする。ただし、事業の全部又は一部を、事業を適切に実施することができると認められた者に委託することができる。
(実施内容)
第3条 町長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の設置
(2) 明和町生活支援体制整備推進協議体(以下「協議体」という。)の設置及び運営
(生活支援コーディネーター)
第4条 コーディネーターは、多様な主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため、次に掲げる取組を行うものとする。
(1) 資源開発
ア 支援体制の把握
イ 不足するサービス及び支援の創出
ウ サービス及び支援の担い手の養成
エ 元気な高齢者等が担い手として活動する場の確保
(2) ネットワークの構築
ア 関係者間の情報共有
イ サービス提供主体間の連携の体制づくり
(3) ニーズと取組のマッチング
ア 地域の支援ニーズとサービス提供主体における活動のマッチング
イ サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング
(協議体)
第5条 町長は、多様な主体間の定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発を推進するために、協議体を設置する。
(1) 協議体の役割は、次のとおりとする。
ア コーディネーターの組織的な補完
イ 地域ニーズの把握に関すること。
ウ 地域ニーズ及び地域資源の把握並びに情報のマッピング等に関すること。
エ 企画、立案及び方針の協議に関すること。
オ 地域づくりにおける意識統一に関すること。
カ 資源開発に関すること。
キ NPO、社会福祉協議会等の多様な主体間との情報交換に関すること。
(2) 協議体の構成員は次のとおりとする。
ア 明和町の職員
イ 地域包括支援センターの職員
ウ コーディネーター
エ NPO法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、ボランティア団体、介護サービス事業者等の生活支援サービスを担う事業を行う団体又は個人
オ その他町長が必要と認める団体の代表又は個人
(アドバイザーの設置)
第6条 コーディネーター及び協議体の取組みを推進するにあたり、必要に応じてアドバイザーを設置することができる。
(1) アドバイザーの役割は、次のとおりとする。
ア 協議体の創設及びコーディネーターの育成、連携調整
イ 行政区組織、企業、NPO法人などの活用と相互の連携、ネットワークの強化
ウ 多世代の集い・通いの場(居場所)の普及に係る指導及び助言
エ 支え合い・助け合い活動、協働に関する学習会、講演会の開催
オ 町民が生活支援を社会貢献として行う機運の醸成
(2) アドバイザーは、地域における生活整備の実践的知識を有し、地域づくりの実績のある者及び団体とする。
(委託料)
第7条 本事業を、事業を適切に実施できるNPO法人、社会福祉法人等に委託する場合の委託料の上限は、次のとおりとする。
(1) 第1層(町区域)において実施する場合は8,000,000円を上限とする。
(2) 第2層(中学校区域)において実施する場合日常生活圏域ごとに4,000,000円を上限とする。
(3) アドバイザーについては、第1層における委託料の範囲内とする。
(関係機関との連携)
第8条 明和町と事業を委託された事業所(以下「受託者」という。)は連携し、円滑な事業を実施するための情報交換を行うものとする。
(秘密の保持)
第9条 受託者は、明和町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成12年条例第6号)を遵守し、業務上知り得た情報の管理を行うとともに、従事期間中または従事期間終了後にその情報を他人に提供してはならない。また、個人情報に関する一切の情報を、本事業の目的以外に使用してはならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。