○明和町産後ケア事業実施要綱

平成28年3月30日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2の規定に基づき、出産後の身体的回復や心理的安定を促す支援を必要とする母子に対して、保健指導等の適切なサポートを行うために必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は明和町とする。ただし、町長はこの事業を適切な事業運営が確保できると認められる医療機関等を経営する者に委託して実施することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する出産後1年未満の母親(以下「対象者」という。)のうち、家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられない者で、次のいずれかの事由に該当するものとする。ただし、医療行為の必要な者は除く。

(1) 産後の身体機能の回復に不安を持ち、保健指導が必要と認められる者

(2) 育児に対する不安が強く、保健指導が必要と認められる者

(3) その他町長が支援を必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に支援が必要と認めた場合は、出産後1年以上の母子についても産後ケア事業を利用することができるものとする。

(事業内容)

第4条 この事業は前条に規定する対象者に対し、必要とするサービスについて次の各号に掲げるサービスを実施するものとする。

(1) 短期入所事業(医療機関等の施設において行う宿泊による休養の機会を提供する)

(2) 通所事業(医療機関の施設等において行う日帰りの休養の機会を提供する)

(3) 訪問事業(助産師が対象者の自宅を訪問して当該自宅において支援を提供する)

2 この事業の内容は次のとおりとする。

(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導に関すること

(2) 授乳や必要に応じた乳房ケア等母乳育児指導に関すること

(3) 沐浴等の育児指導に関すること

(4) その他町長が必要と認める保健指導

(利用期間回数)

第5条 この事業を利用できる期間は出産後1年未満のうち、利用回数は7回を限度とする。ただし、母子の状況により更に利用が必要な場合で町長が認めたときはこの限りでない。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者は、明和町産後ケア事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に申請しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは事後に申請できる。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかに審査し利用の可否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定を行った時は、その旨を明和町産後ケア事業利用承認通知書(別記様式第2号)又は明和町産後ケア事業利用不承認通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(利用料金)

第8条 事業を利用した者は、別に定める利用料金を受託した者(以下「受託者」という。)に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、利用料金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 町民税非課税世帯に属する者

3 前項の規定により、利用料金の免除を受けようとする者は、事前に明和町産後ケア事業利用料金免除申請書(別記様式第6号。以下「免除申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、産後ケア事業の利用後に該当理由に係る免除申請書を提出することができる。

(実績報告)

第9条 受託者は、事業の実施後直ちに明和町産後ケア事業実施結果報告書(別記様式第4号)を町長に提出するものとする。

(委託料の請求)

第10条 受託者は、事業を実施した翌月の末日までにその月の委託料を明和町産後ケア事業委託料請求書(別記様式第5号)により町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項に規定する委託料の請求を受けたときは、前条に規定する報告書の内容を審査し、適当と認めたときは受託者に委託料を支払うものとする。

(記録の整備)

第11条 受託者は、事業に関する事項を診療記録に記載し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日告示第10号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第37号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第27号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

明和町産後ケア事業実施要綱

平成28年3月30日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)