○明和町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例第2条の規定による告示

平成28年4月1日

告示第33号

(設置)

第1条 消費生活センターを次のとおり設置する。

(1) 名称 明和町消費生活センター

(2) 住所 群馬県邑楽郡明和町新里250番地1

(開設時間)

第2条 明和町消費生活センター(以下「センター」という。)の開設時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第3条 センターの休業日は、明和町の休日を定める条例(平成元年明和町条例第12号)に規定する町の休日とする。ただし、町長は必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

明和町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例第2条の規定による告示

平成28年4月1日 告示第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成28年4月1日 告示第33号