○明和町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例第2条の規定による告示
平成28年4月1日
告示第33号
(設置)
第1条 消費生活センターを次のとおり設置する。
(1) 名称 明和町消費生活センター
(2) 住所 群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
(開設時間)
第2条 明和町消費生活センター(以下「センター」という。)の開設時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第3条 センターの休業日は、明和町の休日を定める条例(平成元年明和町条例第12号)に規定する町の休日とする。ただし、町長は必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。