○明和町職員の人事評価実施規則
平成28年3月31日
規則第13号
(総則)
第1条 明和町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規則の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点等に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別表第1に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この規則による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員(会計年度任用職員を含む。)とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情によりこの規則による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。
(一次評価者、二次評価者、確認者)
第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、別表第2のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第5条 町長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(1) 能力評価 毎年10月1日から翌年9月30日まで
(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで
2 新たに職員になった者及び休暇、休職又は停職等により評価期間の全てを勤務しない者の評価期間は、その勤務に従事した期間とする。
(人事評価における点数の付与等)
第7条 能力評価(別紙含む。)に当たっては評価項目の着眼点(別紙は評価基準)毎に、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数(管理職能力評価別紙は評価)を付すものとする。
2 能力評価及び業績評価に当たっては、点数(管理職能力評価別紙は評価)を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(自己申告)
第9条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第10条 一次評価者は、被評価者について、点数等を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該点数を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。
3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
4 一次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
5 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第14条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、一次評価者が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、一回に受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して、不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(連絡調整会議の設置)
第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、町長が指名する課長等から構成する連絡調整会議を設けるものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月14日規則第15号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年8月17日規則第18号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日規則第20号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。

















別表第2(第4条関係)
所属 | 被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 確認者 |
町長部局 | 係員・係長・課長補佐(室長補佐) | 課長(会計管理者、室長) | 副町長 | 町長 |
課長(会計管理者、室長) | 副町長 ただし、第2条第2号に定める管理職能力評価(別紙)は課長補佐(室長補佐)・係長・係員 | 町長 | 町長 | |
会計年度任用職員 | 課長(会計管理者、室長) | ― | 副町長 | |
教育委員会部局 | 係員・係長・課長補佐 | 課長又は園長 | 教育長 | 町長 |
課長 | 教育長又は副町長 ただし、第2条第2号に定める管理職能力評価(別紙)は課長補佐・係長・係員 | 町長 | 町長 | |
会計年度任用職員 | 課長 | ― | 教育長 | |
議会事務局 | 係員・係長・局長補佐 | 局長 | 副町長 | 町長 |
局長 | 副町長 ただし、第2条第2号に定める管理職能力評価(別紙)は局長補佐・係長・係員 | 町長 | 町長 | |
農業委員会事務局 | 係員・係長・局長補佐 | 局長(課長) | 副町長 | 町長 |
局長(課長) | 副町長 ただし、第2条第2号に定める管理職能力評価(別紙)は局長補佐・係長・係員 | 町長 | 町長 | |
会計年度任用職員 | 局長(課長) | ― | 副町長 |