○明和町火葬費用交付金支給要綱
平成28年3月31日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、明和町に居住する者の火葬費用に対し、交付金を支給することにより、住民等の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 交付金の支給を受けることができる者は、町内に住所を有する者が死亡した場合又は死産した母が町内に住所を有する場合、火葬を実施し、それを主宰した者とする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りではない。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、次の各号に定める額(以下「交付額」という。)とする。ただし、火葬に要した額が交付額に達しない場合は、その使用に要した額を、火葬に要した額が交付額を超える場合は、交付額を限度として支給する。
(1) 12歳以上 6万円
(2) 12歳未満(死産児を除く。) 4万円
(3) 死産児 2万円
(支給申請)
第4条 交付金の支給を受けようとする者は、明和町火葬費用交付金支給申請書(別記様式)に火葬の事実を証する書面を添えて申請するものとする。
2 前項の申請は、死亡確認の日から1年の間とする。ただし、改葬費用は対象外とする。
(交付金の支給)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請をした者に交付金を支給するものとする。
(交付金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の行為により交付金の支給を受けた者がある場合は、その者に支給した交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月29日告示第60号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月25日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。
