○明和町議会議員政治倫理条例

平成28年6月8日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、明和町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって町民に信頼される民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町民全体の代表者として、法令を厳守し、町政に関わる自らの役割及び責任を自覚し、その使命達成に努めなければならない。

2 議員は、政治倫理に反する事実があると疑惑を持たれたときは、自ら疑惑を解明するとともに、その責任を明らかにするよう努めなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を守らなければならない。

(1) 町民全体の代表者として、品位及び信頼を損なうような行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 町が行う許認可等の処分若しくは行政指導又は請負その他の契約に関し、特定の個人、企業、団体等のために有利又は不利となる働きかけをしないこと。

(3) 町職員の公正な職務執行を妨げ、又は当該職員の権限若しくは地位による影響力を行使するよう働きかけないこと。

(4) 町職員の採用、人事異動、昇格等に関し、推薦、紹介等その地位を利用した影響力を行使しないこと。

(5) 議員は、町から恒常的に補助を受けている団体の代表者に就任しないこと。

(6) 議員の配偶者及び1親等の親族は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、町との請負契約等に関する契約を辞退するよう努めなければならない。

(審査の請求)

第4条 議員が政治倫理基準に違反する行為をした疑いがあるときは、これを証する資料を添えて、町民にあっては法第74条第5項に規定する選挙権を有する者の50分の1以上の連署、議員にあっては議員定数の6分の1以上の連署をもって、議長に対して政治倫理基準に違反する行為の審査の請求(以下「審査請求」という。)をすることができる。

(政治倫理審査会の設置等)

第5条 議長は、前条の規定により審査請求があったときは、明和町議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、当該審査を付託しなければならない。

2 審査会は、審査の対象となっている議員(以下「対象議員」という。)及び審査請求者を除く議員全員とし、議長が委嘱する。

3 審査会の委員(以下「委員」という。)の任期は、当該審査請求に係る審議が終了するまでとする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。この場合において、その職を退いた後も同様とする。

5 委員である議員は、自らが審査の対象となったときは、解嘱されるものとする。

(審査会の職務及び権限)

第6条 審査会は、付託された審査を行うため、当該審査の対象議員及び関係者に対し、資料の請求、事情聴取等の必要な調査を行うことができる。

2 審査会は、対象議員に対し、弁明の機会を与えなければならない。

3 審査会は、対象議員又は関係者が第1項の規定による調査に協力せず、又は虚偽の内容を報告したときは、その旨を議長に報告しなければならない。この場合において、議長はその旨を公表する等必要な措置を講ずるものとする。

4 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、出席委員の3分の2以上の同意により、非公開とすることができる。

(審査会の審査期間)

第7条 審査会は、議長が審査請求を受けた日から180日以内に、付託された審査を終えなければならない。

(審査会の結果報告)

第8条 審査会は、審査の結果政治倫理基準に違反すると認められる議員に対し、議会の名誉及び品位を守り、町民の信頼を回復するため、次のいずれかの意見を付して、審査の結果を遅滞なく議長に報告するものとする。

(1) 口頭注意

(2) 文書による厳重注意

(3) 議会における役職の辞任

(4) 一定期間の議会出席の停止

(5) 議員辞職勧告

(議長の措置)

第9条 議長は、第6条の規定に基づき、関係機関に協力を要請する等の措置を講ずる。

2 議長は、審査会から調査結果を受けたときは、その概要を広報紙等において、町民に公表しなければならない。

(議長職務の代行)

第10条 議長が審査の対象となったときは副議長が、議長及び副議長がともに審査の対象となったときは、年長の議員が議長の職務を代理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月7日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

明和町議会議員政治倫理条例

平成28年6月8日 条例第22号

(平成30年12月7日施行)