○明和町防災士養成事業補助金交付要綱

平成28年9月9日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域における防災力の向上の担い手となる人材を養成するため、防災士の資格取得に要する費用の一部を補助することについて、明和町補助金等に関する規則(昭和56年規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防災士 特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう

(2) 防災士研修機関 日本防災士機構が認証した研修機関で、かつ、日本防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座(以下「講座」という。)を行う機関をいう

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、本町に住所を有する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 講座を受講し、防災士の資格を取得しようとする者(講座の受講を免除されている者を含む。)

(2) 防災士の資格取得後、積極的に地域の防災活動及び、町等が実施する防災に関する施策に協力し、防災リーダーとして町内の自主防災組織等で活動する意思のある者

(3) 防災士の資格を取得した旨の情報を、町長が町内の自主防災組織等に提供することに同意する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者の対象外とする。

(1) この告示に基づく補助を受けたことがある者

(2) 町税を滞納している者

(4) 条例第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適切でないと認める者

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 防災士研修機関が実施する講座の受講料、教本料

(2) 防災士資格取得試験受験料

(3) 防災士認証登録申請料

(4) 交通費(自宅から会場までの間で、受講するために最も経済的な経路で要した公共交通機関又は自家用車での有料道路若しくは駐車場の利用に要した費用に限る。)

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条に規定する補助対象経費の合計額より他の制度により助成される額を除いた額とし、13,000円を限度とする。但し、うち交通費は1日1,000円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、明和町防災士養成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 防災士認証状又は防災士証の写し

(2) 第4条各号に掲げる経費の支払を証する書類の写し

(3) 誓約書(様式第2号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

2 前項の申請書は、防災士の認証登録を受けた日の属する年度の3月31日までに提出しなければならない。

(交付決定等)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、遅滞なくその内容を審査し、補助金の交付又は不交付の決定をするものとする。

2 町長は、交付の決定をしたときは、明和町防災士養成事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、補助対象となる要件を欠く等の理由により、不交付の決定をしたときは、明和町防災士養成事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条第2項の規定による交付の決定をしたときは、交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき

(2) この告示その他関係法令に違反したとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当であると認めたとき

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、明和町防災士養成事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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明和町防災士養成事業補助金交付要綱

平成28年9月9日 告示第60号

(平成28年9月9日施行)