○明和町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例
平成28年12月8日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、明和町ふれあいセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民支援、子ども支援及び高齢者支援の三つの支援を掲げ、乳幼児から高齢者まで多世代の住民が世代を超えてふれあい、交流できる地域の拠点として、地域ネットワークの形成に資するため、センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
明和町ふれあいセンタースズカケ | 明和町千津井314番地1 |
明和町ふれあいセンターポプラ | 明和町須賀249番地1 |
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 町民の住民活動及び交流(以下「町民活動等」という。)に係る活動の場の提供に関すること。
(2) 町民活動等に係る情報の収集及び提供に関すること。
(3) 町民活動等に係る学習の機会の提供に関すること。
(4) 町民活動等に係る相談に関すること。
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関すること。
(6) 児童福祉法第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業に関すること。
(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業のための介護予防・生活支援拠点に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置に関し必要な業務に関すること。
(学童保育所の管理運営)
第5条 前条第5号に規定する放課後児童健全育成事業を実施するための場所(以下「学童保育所」という。)の管理運営については、明和町学童保育所の設置及び管理に関する条例(平成17年明和町条例第3号)の規定を適用し、次条以下の規定は適用しない。ただし、学童保育所の保育時間以外の時間を活用して、同号以外のセンターの業務に学童保育所を利用しようとする場合にあっては、次条以下の規定を適用するものとする。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第7条 センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、当該利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第8条 施設等を利用しようとする個人又は法人その他の団体(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 町長は、次に該当するときは、施設等の利用の許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の許可の取消し等)
第11条 町長は、利用者が次に該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があるときは、利用の許可に付した条件を変更し、若しくは利用を停止させ、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 利用の許可の条件又は職員の指示に従わないとき。
(2) 利用の許可の申請に偽りがあったとき。
(3) 第12条の使用料を納期限までに納付しないとき。
2 町は、前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、その責めを負わない。
(使用料)
第12条 利用者は、別表及び規則に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) センターの管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない事由により、施設等を利用することができないとき。
(3) 利用者が使用料を納付した後、規則で定める日までに利用の許可の取消しの申出を行い、当該利用の許可の取消しを受けたとき。
(原状回復義務)
第15条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに当該施設等を原状に復さなければならない。第11条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しを受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、これに要した経費を利用者から徴収することができる。
(損害賠償義務)
第16条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第17条 町長は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他センターの指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、明和町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年明和町条例第1号)の規定によるものとする。
(指定管理者の業務)
第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(2) 施設等の利用の許可等に関する業務
(3) 施設等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上、町長が必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表及び規則に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める額とする。
3 町長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公表するものとする。
4 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金を減額し、免除し、又は全部若しくは一部を還付することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(明和町児童館の設置及び管理に関する条例の廃止)
3 明和町児童館の設置及び管理に関する条例(昭和41年明和村条例第18号)は、廃止する。
(明和町学童保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 明和町学童保育所の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年12月7日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定に基づく利用の許可その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(明和町学童保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 明和町学童保育所の設置及び管理に関する条例(平成17年明和町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第12条関係)
明和町ふれあいセンター使用料
区分 | 午前 午前8時30分から午後0時30分まで | 午後 午後0時30分から午後5時30分まで | 夜間 午後5時30分から午後9時30分まで | 全日 午前8時30分から午後9時30分まで | |
スズカケ | レクレーションスペース | 520円 | 650円 | 520円 | 1,690円 |
学童保育室1 | 520円 | 650円 | 520円 | 1,690円 | |
学童保育室2 | 520円 | 650円 | 520円 | 1,690円 | |
ポプラ | レクレーションスペース | 520円 | 650円 | 520円 | 1,690円 |
学童保育室1 | 520円 | 650円 | 520円 | 1,690円 | |
学童保育室2 | 520円 | 650円 | 520円 | 1,690円 | |
学童保育室3 | 520円 | 650円 | 520円 | 1,690円 | |
備考
1 使用料は消費税を別途とする。
2 使用料は、利用する時間が区分の時間帯に満たない場合であっても、当該区分の時間帯を利用したとみなし計算する。
3 学童保育室の利用は、学童保育所の保育時間以外であり、かつ、学童保育所を管理するものが認める場合に限る。
4 営業・営利目的で利用する場合の使用料は、所定の金額の100分の200に相当する額とする。
5 明和町に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学する者以外のものが利用する場合の使用料は、所定の金額の100分の200に相当する額とする。
6 備考4及び5のいずれにも該当する場合の使用料は、所定の金額の100分の400に相当する額とする。
7 冷房・暖房等の空調設備を使用する場合は、所定の金額の100分の60に相当する額を加算する。
8 使用料の額に10円未満の端数の額があるときは、これを切り捨てるものとする。
9 この表によりがたい使用に係る使用料の額は、この表に定める使用料の額との均衡を考慮して、町長が別に定めるものとする。