○明和町駅前プラザの設置及び管理に関する条例

平成28年12月8日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、明和町駅前プラザ(以下「駅前プラザ」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 川俣駅周辺地域のにぎわいの創出、公共交通機関利用者の利便性の向上、町民相互の交流並びに産業の振興及び情報の発信を図り、もって活力ある駅周辺地域の形成に資するため、駅前プラザを設置する。

(名称及び位置)

第3条 駅前プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

駅前プラザ「メイちゃん家」

明和町中谷328番地10

(事業)

第4条 駅前プラザは、次に掲げる事業を行う。

(1) 川俣駅周辺地域におけるにぎわいの創出を図る事業の企画及び実施に関すること。

(2) 町民相互の交流のための施設提供に関すること。

(3) 産業の振興及び情報の発信に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駅前プラザの設置の目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第5条 駅前プラザの休館日は、別表第1のとおりとする。

2 町長は、管理運営上必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第6条 駅前プラザの開館時間は、別表第2のとおりとする。

2 町長は必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(行為の禁止)

第7条 駅前プラザにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第7号に規定する行為については、災害その他緊急の事由がある場合において一時滞在場所として使用させるときは、この限りでない。

(1) 物品の販売及び配布、募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。

(2) 催事、興行その他これらに類する行為をすること。

(3) ポスター、看板その他これらに類する物を掲示すること。

(4) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為をすること。

(5) 演説その他これに類する行為をすること。

(6) 駅前プラザ及び駅前プラザの器物を損傷し、又は汚損すること。

(7) 寝泊まりをすること。

(8) 火気その他危険物を持ち込み、又は使用すること。

(9) 喫煙をすること。

(10) 前各号に規定するもののほか、公益上又は管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(違反者に対する措置)

第8条 町長は、前条各号の禁止事項に違反する行為をした者又はそのおそれが明らかである者に対し、当該行為を制止し、駅前プラザへの立入りを禁止し、又は当該行為に係る物件を撤去することができる。

(行為の許可)

第9条 駅前プラザにおいて第7条第1号から第3号までの行為(以下「許可行為」という。)をしようとする者は、あらかじめ行為の目的その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出して、許可を受けなければならない。

2 町長は、公益上必要があり、かつ駅前プラザの利用に支障を及ぼさないと認めたときに限り、許可行為をしようとする者に許可を与えることができる。この場合において、駅前プラザの管理上必要があるときは、その許可について条件を付することができる。

3 前項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長に、変更の許可を受けなければならない。

4 前項の規定による許可については、第2項の規定を準用する。

(行為の廃止)

第10条 前条の規定による許可を受けた者(以下「許可行為者」という。)が、許可期間の満了前に許可行為を廃止するときは、廃止する旨の届出書を町長に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第11条 町長は、許可行為者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は駅前プラザの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る条件を変更し、若しくは許可行為を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 公益上又は管理上特に必要があると認めたとき。

2 前項の措置によって許可行為者に損害が生じることがあっても、町はその責めを負わない。

(使用料の納付)

第12条 許可行為者のうちポスターを掲示しようとする者は、別表第3に定める使用料を町長に納付しなければならない。

2 町長は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(使用料の減免)

第13条 町長は、必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第14条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第15条 許可行為者は、許可を受けた目的以外に駅前プラザを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

第16条 許可行為者又は駅前プラザを利用する者(以下「利用者」という。)が、駅前プラザ又はそれに附属する施設、設備、備品等を故意又は過失により汚損し、又は損傷したときは、これを現状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(町の責務)

第17条 許可行為者又は利用者の義務の不履行による事故又は管理上の責めに帰さない事故について、町は一切その責を負わない。

(利用の禁止)

第18条 町長は、駅前プラザが損傷その他の理由により、その利用が危険であると認めたとき、又は管理上やむを得ないと認めるときは、その利用を制限し、又は禁止することができる。

(指定管理者による管理)

第19条 町長は、駅前プラザの管理運営上必要と認めるときは、指定管理者に駅前プラザの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 駅前プラザの施設、附属設備等(以下「施設等」という。)の利用、維持管理及び清掃に関する業務

(3) その他町長が必要と認める業務

3 町長は、第4条に掲げる事業の実施のために指定管理者が行う事業による収入を、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

4 指定管理者は、この条例で定めるところにより、駅前プラザの管理を適正に行わなければならない。

5 指定管理者は、駅前プラザを管理するに当たって個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、当該個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。

6 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第5条第6条第8条第9条第10条第11条第12条第1項第13条第14条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(原状回復)

第20条 許可行為者は、許可を受けた行為が終わったとき、又は第11条の規定により許可を取り消されたときは直ちに現状に回復しなければならない。

2 許可行為者が、前項の義務を履行しないときは、町において現状に回復し、これに要した費用は許可行為者の負担とする。

3 指定管理者は、その指定の期間が終了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成29年1月23日から施行する。

2 指定管理者の指定のための手続その他の必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年12月7日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月6日条例第18号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

施設区分

休館日

情報発信スペース

12月29日から翌年の1月3日まで

待合スペース及びトイレ

なし

別表第2(第6条関係)

施設区分

開館時間

情報発信スペース

午前8時から午後8時まで

待合スペース及びトイレ

午前4時30分から翌日の午前1時まで

別表第3(第12条関係)

区分

掲示期間

使用料

A1

1月

3,000円

備考 この表にない月数で申請しようとする場合の使用料の額は、1月の使用料の額に、申請する月数を掛け合わせて算出した額とする。

明和町駅前プラザの設置及び管理に関する条例

平成28年12月8日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)