○明和町防災行政無線施設の設置及び管理運用に関する規則

平成28年12月1日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、明和町防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法規に定めるもののほか必要な事項を定め、合理的かつ円滑な通信の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 無線局 法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 同報系 同報通信方式により、親局からの情報を屋外拡声子局及び戸別受信機を通じて一斉に伝達する通信系統をいう。

(3) 送信施設 親局、再送信子局をいう。

(4) 親局 同報系の通信運用を総合的に管理及び統制するために設置する無線局をいう。

(5) 再送信子局 同報子局であって、同報親局等と他の同報子局等との通信を中継する固定局をいう。

(6) 遠隔制御装置 有線回路により親局を通し、屋外拡声子局及び戸別受信機に情報を送る通信操作を行う装置をいう。

(7) 受信施設 屋外拡声子局、戸別受信機をいう。

(8) 屋外拡声子局 同報系の無線送受信施設で、親局と送受信し、又は親局若しくは再送信子局からの電波を受信し、拡声装置により情報を伝達するため、屋外に設置する無線設備をいう。

(9) 戸別受信機 親局又は再送信子局からの電波を受信して情報を伝達し、屋内に設置する受信設備をいう。

(10) 防災行政無線 前各号の総称をいう。

(11) 無線従事者 電波法第2条第6号の規定により、無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線施設を操作する資格を有する者をいう。

(12) 通信取扱者 無線施設の運用に携わる一般職員をいう。

(業務及び運営)

第3条 防災行政無線の通信業務は、次のとおりとする。

(1) 地震、風水害及び大規模火災等の非常事態に関する事項

(2) 災害予防、災害応急対策及び災害復旧等緊急を要する事項

(3) 町の広報に関する事項

(4) 官公署その他公共機関からの連絡に関する事項

(5) 人命に係る事項その他特に緊急を要する事項

(6) 町内コミュニティ情報に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(無線施設の名称及び設置場所等)

第4条 この無線施設の名称は、「ぼうさい めいわ」とする。

2 無線施設の設置場所は、別表のとおりとし、放送業務の区域は、町内一円とする。

(戸別受信機等の設置)

第5条 無線施設の放送を受信するため、町長が認める場所に戸別受信機、外部アンテナその他受信に必要な施設を設置する。

(総括管理者)

第6条 無線施設に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線施設の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、町長をもって充てる。

(管理責任者)

第7条 無線施設に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線施設の管理及び運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者を指揮監督する。

3 管理責任者は、総務課長をもって充てる。

(通信取扱責任者)

第8条 無線施設に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線従事者を指揮監督し、無線施設の管理及び運用を行い、無線施設に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これに充てる。

(無線従事者)

第9条 総括管理者は、無線施設の運用に必要な員数の無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現況を把握するため、毎年4月1日現在における無線従事者名簿(様式第1号)を作成する。

4 無線従事者は、無線施設の無線設備の操作を行うとともに、毎日の通信状況等必要な事項を防災無線業務日誌(様式第2号)に記入するか、自動通信記録装置による業務日誌を作成する。

(通信取扱者)

第10条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法令を遵守し、法令に基づき無線施設の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線施設に携わる一般職員をもって充てる。

(書類の管理)

第11条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。

2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 無線業務日誌は、毎日管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。

4 通信取扱責任者は、無線局業務日誌抄録(様式第3号)を毎年12月までに作成し、管理責任者に提出するものとする。

5 通信取扱責任者は、無線従事者選(解)任届(様式第4号)及び無線局業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。

(無線施設の運用)

第12条 無線施設の運用については、別に定める運用細則による。

2 非常災害時等における適切な運用を確保するため、館林地区消防組合明和消防署及び館林警察署に遠隔制御局を設置し、別に定める運用協定書に基づき、これを運用するものとする。

(保守点検)

第13条 管理責任者は、法に規定する管理上の諸事項について適正に措置するとともに、常に無線局の保守点検を行い、設備の機能を正常に保持するように努めなければならない。

2 点検項目については、無線設備の点検結果報告書(様式第5号から様式第10号)のとおりとする。

3 予備装置及び予備電源については、毎月1回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。

4 点検の結果異常を発見したときは、直ちに総括管理者に報告するものとする。

(通信訓練)

第14条 総括管理者は、通信施設の機能試験及び管理運用の習熟を図るため、毎年1回以上通信訓練を行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日規則第8号)

この規則は、平成29年3月28日から施行する。

別表(第4条関係)

無線施設の設置場所

施設名

設置場所

管理者

備考

親局施設

明和町新里250番地1

明和町役場

明和町長


遠隔制御装置

明和町南大島265番地1

館林地区消防組合明和消防署

明和消防署長


館林市赤生田本町1828番地2

館林警察署

館林警察署長


屋外拡声子局

明和町内一円

明和町長


戸別受信局

各世帯

各世帯主


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明和町防災行政無線施設の設置及び管理運用に関する規則

平成28年12月1日 規則第20号

(平成29年3月28日施行)