○明和町防災行政無線施設の戸別受信機貸与保証金管理規則

平成28年12月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、明和町防災行政無線施設の設置及び管理運用に関する規則(平成28年明和町規則第20号)の規定に基づき、防災行政無線施設の放送を受信する戸別受信機等の貸与に伴う保証金の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(保証金)

第2条 保証金の額は、貸与する戸別受信機等1台当たり10,000円とする。ただし、町長が保証金の納付を必要としないと認めた場合には、この限りではない。

2 保証金から生じ得て積み立てられた利子は、その範囲内において一般会計の歳入として繰入することができる。

(管理)

第3条 保証金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 町長は、保証金の保管を明確にするため、保証金支払者の氏名、住所、保証金の受入年月日又は返金年月日等を明確にした防災行政無線戸別受信機貸与及び保証金受払台帳を整備し、常にその収支について明らかにしておかなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 保証金預金から生ずる利子は、一般会計の歳入歳出予算に計上し、防災行政無線施設の整備改善及び管理の経費に使用することができる。

(保証金の返納)

第5条 保証金は、戸別受信機等の返還がなされたときは、速やかに当該納付者に対して保証金元金を返金するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

明和町防災行政無線施設の戸別受信機貸与保証金管理規則

平成28年12月1日 規則第22号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 交通安全・防犯等
沿革情報
平成28年12月1日 規則第22号