○明和町ストレスチェック制度実施規程
平成28年11月11日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10第1項の規定に基づき、明和町の職員の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及び同条第3項の規定による面接指導(以下「面接指導」という。)を実施するに当たり、法その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 ストレスチェック及び面接指導は、次に掲げる職員に対して実施するものとする。
(1) 常勤の一般職の職員(以下「正職員」という。)のうち、産前産後休暇、育児休業、病気休暇、休職中等でない者
(2) 会計年度任用職員のうち、所定労働時間が正職員の4分の3以上の者
(ストレスチェック制度の趣旨等の周知)
第3条 役場は、ストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知する。
(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、精神健康状態不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、精神健康状態不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) ストレスチェックの受検は義務ではないが、全ての職員の受検が望ましいこと。
(3) ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく町長が結果を入手することはないこと。
(4) 職員本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の町長への提供に同意した場合、町長が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度担当者(以下「担当者」という。)は、ストレスチェック制度の実施計画の策定および計画に基づく実施の管理等の実務を行うものとし、総務課に置くものとする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は役場の産業医とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、実施者の指示のもと、実施日程の調整、連絡、調査表の配付及び回収等の事務処理を行うものとし、総務課および委託業者に置くものとする。
(面接指導を実施する医師)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導を実施する医師(以下「面接指導医師」という。)は、産業医又は産業医が指定する者とする。
(実施回数)
第8条 ストレスチェックは、毎年1回、定期的に実施するものとする。
(受検の方法等)
第9条 ストレスチェックの受検は義務ではないが、第2条に規定する職員は、特別な事情がない限り、実施期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、精神健康状態の不調を予防する目的で行うものであることから、職員は、自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
3 町長は、職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者又は各所属長を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第10条 ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている「職業性ストレス簡易調査票」に基づく調査票を使用する。
(ストレスの程度の評価方法)
第11条 ストレスチェックの個人結果の評価はマニュアルに示されている素点換算表を用いて換算し、その結果を数値、図表等に示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例」に準拠する。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により直接本人へ紙媒体で配布する。
(町長への結果提供に関する同意の取得方法)
第13条 ストレスチェックの結果を各職員に通知する際に、結果を町長に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。同意をする場合は、前条の通知に添付された同意書を実施者に提出する。
2 同意書の提出があったときは、実施者は、当該同意をした受検職員に係るストレスチェックの結果の通知の写しを町長に提供する。
(面接指導の申出の方法等)
第14条 面接指導を希望する受検職員は、30日以内に面接指導申出書を実施者に提出しなければならない。
2 実施事務従事者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の15に規定する要件に該当する職員から前項の面接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者の指示により、当該申出の勧奨を行うものとする。
(面接指導の方法)
第15条 面接指導の実施日時および場所は、実施者の指示により、実施事務従事者が、該当する職員に通知し、面接指導申出書が提出されてから30日以内に設定する。
(面接指導結果について意見聴取)
第16条 面接指導医師は、面接指導が終了してから30日以内に、町長へ別記様式1号の面接指導結果報告書兼意見書を提出するものとする。
(就業上の措置の実施方法)
第17条 前条の規定により、就業上の措置が必要との意見書が提出され、就業上の措置を実施する場合は、産業医等の同席の上で、あらかじめ措置を受ける職員からの意見を聴取した上で、当該措置の内容を決定する。
(集計・分析の対象集団)
第18条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として課ごとの単位で行う。ただし、受検職員が10人未満の課については、他の課と合算して集計・分析を行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第19条 実施者の指示により、実施事務従事者が、町長に、集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。
2 町長は集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための処置を実施する。職員は、町長が行う職場環境の改善のための処置に協力しなければならない。
(記録等の保存担当者)
第20条 ストレスチェック結果の記録及び前条第1項の規定により提供された集計及び分析の結果の保存担当者は実施事務従事者とする。
(記録等の保存年限)
第21条 ストレスチェック結果の記録及び第19条第1項の規定により提供された集計および分析の結果は、5年間保存しなければならない。
(記録等の保存方法)
第22条 実施事務従事者は、前条で保存される集計及び結果について第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。
(不利益な取扱いの禁止)
第23条 町長は、ストレスチェック制度の実施において、把握した職員の健康情報等に基づき、当該職員の健康の確保に必要な範囲を超えて、当該職員に対して、次に掲げる取扱いをしてはならないものとする。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て町長に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を町長に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置の実施に当たり、医師による面接指導を実施する、面接指導医師から意見を聴取するなど、法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、医師の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて雇用される職員について、契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
オ その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
附則
この訓令は、平成28年11月11日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
