○明和町防災行政無線施設戸別受信機等貸与規程
平成28年12月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、明和町防災行政無線施設の設置及び管理運用に関する規則(平成28年明和町規則第20号)第5条の規定に基づく戸別受信機、外部アンテナ及びその他受信に必要な施設(以下「戸別受信機等」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(申込書等)
第2条 戸別受信機等の貸与を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、防災行政無線戸別受信機申込書(兼受領書)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(戸別受信機等の設置及び貸与)
第3条 町長は、前条の申込書を受理した場合は、使用者から指定された場所に戸別受信機等を設置するものとする。
2 戸別受信機等の設置に係る費用は、全額を町負担とし、貸与するものとする。
(1) 本町に住所を有し、世帯員の中に次に掲げる者がいる世帯(介護施設等に入所している者は除く。)。
ア 要介護認定3、4又は5を受けている者
イ 身体障害者手帳1級又は2級(総合等級)の第1種を所持する身体障害者
ウ 療育手帳Aを所持する知的障害者
エ 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級を所持する者
オ 明和町避難行動要支援者名簿に登録のある者
カ 町議会議員
キ 区長
ク 民生委員または主任児童委員
(2) 65歳以上で単身世帯
(3) 70歳以上のみで構成される世帯
(4) 町が指定した避難所及び避難場所
(5) 要配慮者が利用する施設
(6) 町及び町教育委員会の所管する施設
(7) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めるもの
2 前項の保証金は、戸別受信機等を返還したときは、当該使用者に返金するものとする。
(戸別受信機等の管理)
第5条 町長は、戸別受信機等の管理及び運用について、使用者を指導し、及び監督する。
(戸別受信機等の移譲等の禁止)
第6条 使用者は、受信機を第三者に譲渡し、又は売却してはならない。
(戸別受信機等の保守点検)
第7条 使用者は、常に戸別受信機の取扱いに注意して、点検を行い、戸別受信機の保持及び管理に努めるものとする。
2 戸別受信機の点検項目は、次のとおりとする。
(1) 電源部のランプの点灯の状態
(2) 音声ボリュウムの位置による音量変化の状態
(3) 電源コードの接続状態
(4) 電池の装着状態及び定期交換
(5) 受信時の雑音入感の有無
(戸別受信機等の維持管理の経費)
第8条 戸別受信機等の維持管理に要する経費のうち、次に掲げるものは、使用者の負担とする。
(1) 戸別受信機の使用に係る電気料金
(2) 戸別受信機に内蔵された電池の交換費用
(3) 家屋等の移転、改修その他理由による戸別受信機等の移設費用
(戸別受信機等の損害弁償)
第9条 使用者が故意又は重大な過失によって戸別受信機等を亡失し、又は損傷したときは、町長が定める損害額を弁償しなければならない。ただし、町長が損害弁償額を弁償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
2 戸別受信機等の損害弁償が生じた場合に、使用者がその弁償額を納入しない場合は、町長は、保証金元金から当該弁償額を控除し、不足を生じた額については、更に追徴するものとする。
(設置場所の変更)
第10条 使用者は、町内で転居又は移転で戸別受信機の設置場所を変更しようとする場合は、防災行政無線戸別受信機設置場所変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(戸別受信機等の返還)
第11条 使用者が明和町に住所を有しなくなった、又は戸別受信機等の必要がなくなったときは、速やかに、防災行政無線戸別受信機等返還届(様式第6号)を提出し、受信機等を返還しなければならない。
2 前項の届を受けたときは、保証金元金を返金するものとする。
(台帳の整備)
第12条 町長は、台帳を整備し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月7日告示第64号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日告示第21号)
(施行期日等)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。
(経過措置)
この告示の施行の際現に改正前の第4条第1項の規定により保証金免除の適用を受けている者は、施行日に改正後の第4条第1項の規定により適用を受けた者とみなす。






