○明和町議会モニター設置要綱

平成29年1月19日

議会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、明和町議会モニター(以下「議会モニター」という。)を設置することにより、明和町議会(以下「町議会」という。)の運営及び広報紙の発行に関し、町民からの要望、提言、その他の意見を広く聴取し、町議会の円滑かつ民主的な運営を推進していくことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、会議(非公開で行われるものを除く。)とは町議会の本会議(定例会年4回及び臨時会)、常任委員会、特別委員会及び町議会議長(以下「議長」という。)の下に設置される会議をいう。

(定員)

第3条 議会モニターの定員は6名以内とする。ただし、議長が認めたときは、この限りでない。

(資格)

第4条 議会モニターは、次の各号に定める要件を満たす者とする。

(1) 明和町に在住、在勤又は在学する者

(2) 公務員及び各種議会議員でない者

(3) 各種行政委員でない者

(4) 町議会の仕組み及び運営に関心がある者

(5) 町政及び地域社会の発展に関心がある者

(募集方法)

第5条 議会モニターは公募とする。ただし、議長は適当と認めた団体又は個人に対し、適任者の推薦を依頼することができる。

(委嘱)

第6条 議会モニターは、応募者及び推薦された者の中から議長が委嘱する。

2 議長は、前項の規定により町議会モニターの委嘱に当たっては、年齢、地域、職業等に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。

(職務)

第7条 議会モニターは、次の各号に定める職務を行うことができる。

(1) 「めいわ議会だより」の編集に関し、広報委員と意見交換をすること。

(2) 会議を傍聴し、又は当該会議の運営に関する意見を述べること。

(3) その他議長が必要と認めた職務

(意見の処理)

第8条 議会モニターは、前条の意見がある場合には、議長に通知する。

2 議長は必要に応じて関係会議に当該意見を送付し、当該会議において検討させるものとする。

3 前項の規定による検討した結果は、原則として当該意見を提出した議会モニターに通知するとともに、「めいわ議会だより」で公表するものとする。

(任期)

第9条 議会モニターの任期は1年とする。ただし、欠員が生じた場合には前任者の残任期間とする。

2 議会モニターは、再任させることができる。

(解任)

第10条 議会モニターが、次の各号に該当するときは、議長は当該議会モニターを解任することができる。

(1) 第4条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 議会モニターから辞任の申し出があったとき。

(3) その他議長が必要と認めたとき。

(謝礼)

第11条 議会モニターは無償とする。ただし、議長が必要と認めたときは、予算の範囲内において謝礼を支給することができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

この要綱は、平成29年1月19日から施行する。

(令和4年5月20日議会告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

明和町議会モニター設置要綱

平成29年1月19日 議会告示第1号

(令和4年5月20日施行)