○明和町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱
平成23年4月8日
告示第23号
(趣旨)
第1条 明和町は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽の設置に要する経費について、予算の範囲内において明和町浄化槽設置整備事業費補助金(以下「補助金」という。」を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、明和町補助金等に関する規則(昭和56年規則第14号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この告示において用いる用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。
ア 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90パーセント以上であり、かつ、放流水のBODを20mg/(日間平均値)以下とする機能を有するもので、浄化槽法第4条第1項の規定による構造基準に適合するもの。
イ 平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」の適用を受ける場合にあっては、同指針に適合するもの。
(2) 専用住宅 主に居住を目的とした住宅で、小規模店舗等を併設した住宅を含む。(ただし、住宅部分の床面積が2分の1以上であること。)
(3) 下水道事業計画区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の認可又は同法第25条の3第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域をいう。
(4) 単独処理浄化槽等 浄化槽法第3条の2第1項ただし書に規定するし尿のみを処理する設備又は施設及びくみ取り槽をいう。
(5) 転換 単独処理浄化槽等を撤去して合併浄化槽を設置すること又は単独処理浄化槽を雨水貯留槽等として再利用し、かつ、合併浄化槽を設置することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象者(以下「対象者」という。)は、町内の下水道事業計画区域を除く地域において、専用住宅に処理対象人員10人以下の浄化槽を設置する者とする。ただし、町長が特別の理由があると別に定める場合は、補助の対象とすることができる。
(1) 建築基準法第6条第1項に基づく確認の申請又は浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに浄化槽を設置する者
(2) 販売の目的で浄化槽付き住宅等を建築する者(以下「建築者」という。)。ただし、居住の目的で当該住宅を購入し、維持管理する者は、事前に建築者がその設置する浄化槽について、補助対象となる浄化槽であることを町長に確認済みである場合に限り、建築者に代わり補助金の申請の対象者となることができる。
(3) 住宅を継続的に使用すると認められない者
(4) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(5) 公共事業に係る浄化槽等の補償を受ける見込みがある者
(6) 対象者及びその同一世帯員に町税等の滞納がある者
(7) 補助金交付決定前に浄化槽設置工事に着手した者
(8) 補助事業期間内に浄化槽の設置ができない者
(補助対象の機種)
第3条の2 補助金の対象となる合併浄化槽の機種は、次に掲げる消費電力基準及び環境性能を満たす環境配慮型浄化槽とする。
(1) 消費電力基準 以下の基準以下であるもの。
人槽(人) | 通常型(W/h) | BOD10mg/以下(W/h) | りん除去型(W/h) |
5 | 39 | 53 | 83 |
6~7 | 55 | 75 | 90 |
8~10 | 75 | 102 | 157 |
2 浄化槽の設置に際し単独浄化槽等の転換を伴う場合は、別表1の第1欄に掲げる区分にかかわらず次の額を加算する。
(1) 転換加算額 1基あたり 100,000円
3 第3条第1項ただし書きの規定に係る補助金の額は、前項に規定する額から国費及び県費相当額を控除した額とする。
(1) 審査機関を経由した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の案内図及び配管図
(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) 浄化槽工事業者のかし担保に関する誓約書
(5) 浄化槽認定シート
(6) 登録証の写し
(7) 登録浄化槽管理票(C票)
(8) 浄化槽工事請負契約書の写し
(9) 保証登録証
(10) 浄化槽設備士免状の写し又は小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会修了証の写し
(11) 浄化槽工事見積書
(12) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付決定の通知)
第6条 町長は、前条に定める申請書を受理したときは、その内容を審査して補助金の可否を決定することとする。
2 対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、明和町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 対象者は、補助事業完了後1か月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検・清掃業者との業務委託契約書の写し又はこれを証明する書類
(2) 浄化槽法第7条検査依頼書の写し
(3) 工事写真
(4) 浄化槽使用廃止届出書(新設又は汲み取り式トイレからの転換を除く。)
(5) 浄化槽工事チェックリスト
(6) 浄化槽設置工事費の領収書の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
(1) 転換状況を示す工事写真
(2) 単独浄化槽等を撤去する場合にあっては、産業廃棄物処理委託契約書又はマニフェスト伝票の写し
(補助金の額の確定)
第9条 補助金の額の確定は、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により行うものとする。
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を取消した場合、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(工事の確認)
第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成23年4月8日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年12月27日告示第57号)
この告示は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第11号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日告示第18号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日告示第5号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日告示第12号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第30号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
1 人槽区分 | 2 限度額 |
5人槽 | 224,000円 |
6~7人槽 | 288,000円 |
8~10人槽 | 382,000円 |

様式第2号 略
様式第3号 略


様式第6号 略
