○明和町健康づくりエンジョイポイント事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、町民の健康意識の向上並びに健康行動の動機付け及び継続を支援し、健康寿命の延伸を目指すと共に、町が行う健康づくり、介護予防事業に関して事業毎にポイントを付与し、ポイントに応じて対象者に特典を交付する、明和町健康づくりエンジョイポイント事業(以下「エンジョイポイント事業」という。)を実施することで、事業の普及啓発及び健康づくり、介護予防事業の推進を図ることを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、明和町(以下「町」という。)とする。

(対象事業)

第3条 この事業の対象事業は、次に掲げる事業のうち町長が認める事業とする。

(1) 町が主催する健康づくり事業

(2) 町が実施する健康診査及びがん検診

(3) 町が主催する介護予防事業

(4) その他町長が必要と認める事業

(対象者)

第4条 エンジョイポイント事業の対象者は、町内在住の20歳以上の者で、明和町暴力団排除条例(平成24年明和町条例第26号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(実施方法)

第5条 町長は、明和町健康づくりエンジョイポイントカード(以下「ポイントカード」という。)を配布し、事業の参加回数に応じて、ポイントカードにスタンプを押印することにより付与するものとする。

(ポイントカード)

第6条 エンジョイポイント事業に参加しようとする者は、ポイントカードの交付を受けることができる。

2 前項の規定によりポイントカードの交付を受けた者は、当該ポイントカードに必要な事項を記入しなければならない。

3 ポイントカードの有効期限は、当該年度の末日とする。

4 ポイントカードは、他人に貸与又は譲渡してはならない。

5 ポイントカード再発行は、紛失又は破損した場合に限り行うものとする。ただし、紛失前のポイントは無効とする。

6 ポイントカードの不正使用が認められた場合、町長は不正使用した者に対し、その返却を求めることができる。

(ポイントの付与)

第7条 ポイントは、対象事業に参加した者のポイントカードにスタンプを押印することにより付与するものとする。

2 対象事業1回の参加につき付与するポイント数は、別に定める。

3 ポイントの有効期間は、当該年度の3月31日とする。

4 ポイントは、代理受領することができないものとする。

(申請)

第8条 付与されたポイントの累計が10ポイントとなった場合は、1人につき1回特典の提供を受けることができる。対象本人がポイントカードを提示し、明和町健康づくりエンジョイポイント特典交付申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入のうえ、ポイントカードを添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、申請内容を精査し、適当と認めた場合に明和町健康づくりエンジョイポイント特典交付決定通知書(別記様式第2号)と記念品を贈呈する。

(その他)

第9条 この告示に定める者のほか、エンジョイポイント事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日告示第12号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日告示第103号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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明和町健康づくりエンジョイポイント事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第28号

(令和2年12月25日施行)