○明和町高齢者生活支援サービス事業補助金交付要綱
平成29年5月23日
告示第34号
(通則)
第1条 この告示は、地域の団体が高齢者に対して生活支援サービスを実施する場合に、その活動に要する費用について、予算の範囲内で高齢者生活支援サービス事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、当該交付に関しては、明和町補助金等に関する規則(昭和56年明和村規則第14号)に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、高齢者に対して行う次の各号に規定する活動(以下「生活支援サービス」という。)を実施する団体の体制の構築の推進を図り、地域で支えるネットワーク作りに寄与することを目的とする。
(1) 見守り活動又は安否確認
(2) 外出支援
(3) 家事代行支援
(1) 緩やかな見守り 地域住民が日常生活の中で、いつもと違う、何かおかしいと感じる人がいたときには公共機関に相談する等、地域の人々が普段から気に掛けるようにする見守り活動
(2) 組織的な見守り 定期的な安否確認や声掛けが必要な人に対して、住民ボランティアが訪問するなど、担当を決めて組織的に行う見守り活動
ア 冠婚葬祭や投票、文化的活動等の社会生活を送るうえで欠かすことのできない外出
イ イベントへの参加や観劇等余暇活動の社会参加のための外出
ウ 食料品、日常生活用品の買い物や、病院への通院など、普段の生活を支えるうえで必要と認められる外出
ア 庭の草取り、庭木の剪定
イ 清掃、家具の移動
ウ ごみの搬出(可燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ等)
エ 電球の交換
オ その他、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるために必要な支援として町長が認めた家事
ア 世帯構成が一人で、65歳以上の場合
イ 世帯構成が複数人で、全員が65歳以上の場合
ウ 世帯構成が複数人で、日中の在宅者が65歳以上のみになる場合
エ 前各号に準じる者として、町長が認めた場合
(6) 生活支援団体 生活支援サービスを実施することを目的とし、行政区が主体となって組織され、又はそれに準じると町長が認めた団体
(補助対象事業)
第4条 この補助金は、生活支援団体が一人暮らし高齢者等に対して行う生活支援サービスに交付する。
(1) 見守り活動又は安否確認
ア 緩やかな見守り 1団体につき年間10,000円
イ 組織的な見守り 1団体につき年間30,000円
(2) 外出支援 1団体につき年間30,000円
(3) 家事代行支援 1団体につき年間30,000円
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、町長が指定する日までに、明和町高齢者生活サービス支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 年間活動計画書(様式第2号)
(2) その他、町長が必要と定めるもの
2 町長は、前項の決定に際し、補助金の交付目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(補助金の返還)
第8条 町長は、生活支援団体の活動を精査し、内容に不正があったと認められるときには、団体に対し、補助金の返還を命ずることができるものとする。
(状況報告)
第9条 申請者は、翌年度4月30日までに、関係書類を添付し、生活支援サービス状況報告書(様式第4号)により報告しなければならない。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月1日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。




