○明和町まち・ひと・しごと創生基金条例
平成29年6月7日
条例第9号
(設置)
第1条 明和町におけるまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づく地方創生関係施策を円滑かつ計画的に実施するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、明和町まち・ひと・しごと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 この基金には、指定寄附金その他積立金を積み立てるものとする。
2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(明和町ふるさとづくり基金条例の廃止)
第2条 明和町ふるさとづくり基金条例(平成元年明和村条例第11号)を廃止する。