○明和町ふれあいセンター地域子育て支援拠点事業の実施に関する規則

平成29年3月31日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点を設置することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、明和町とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(実施施設)

第4条 事業の実施場所は、明和町ふれあいセンタースズカケ内及びポプラ内とする。

(実施日等)

第5条 事業の実施日及び実施時間は、次のとおりとする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、当該実施日又は実施時間を変更することができる。

(1) 実施日 月曜日から金曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

(2) 実施時間 午前9時から午後3時までとする。

(職員配置)

第6条 事業の実施にあたっては、子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育て知識と経験を有する者を置くものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

明和町ふれあいセンター地域子育て支援拠点事業の実施に関する規則

平成29年3月31日 規則第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月31日 規則第15号
平成30年3月27日 規則第10号