○明和町徘徊高齢者等事前登録制度実施要綱
平成29年9月8日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症等による徘徊の可能性がある高齢者等(以下「徘徊高齢者」という。)が行方不明になったときに、早期に発見し保護につなげるための必要な事項を定め、徘徊高齢者の安全の確保及びその家族等の支援を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、徘徊高齢者に係る情報を登録し、行方不明時に活用する制度(以下「事前登録制度」という。)を実施するものとする。
(対象者)
第3条 事前登録制度の対象となる者は、明和町内において在宅で生活している次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の徘徊高齢者
(2) 40歳以上65歳未満の介護保険法施行令(平成10年12月14日政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症により徘徊のおそれがある者
(3) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で行方不明となるおそれのある者
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める者
2 徘徊高齢者又は保護責任者が、徘徊高齢者に係る情報を関係機関へ提供することに同意する場合は、様式第1号裏面の同意書に署名し、徘徊高齢者の写真を添付して提出する。また、静脈情報等の生体情報の登録を希望する場合は、別途群馬県警察により登録されるものとする。なお、写真については、徘徊高齢者を町職員が撮影することにより、添付を省略することができる。
4 町長は、前項の個人情報が配信されたことに伴う不利益が徘徊高齢者又は保護責任者に生じたときには、責任を負わないものとする。
(登録情報の外部提供)
第6条 町長は、第4条第2項による同意に基づき、登録者の情報を館林警察署、近隣市町村、その他の関係機関に提供することができる。
(情報メールによる手配)
第7条 第4条第3項の同意に基づく館林警察署への情報提供により、行方不明時には群馬県警察が実施する情報メールによる画像の手配が行われ、個人情報が配信されるものとする。
2 提供された個人情報は、群馬県警察と協定を締結している一部の自治体の情報メールにおいても配信されるものとする。
(個人情報の取扱い)
第8条 前2条の規定により登録情報の提供を受けた者は、登録情報を適正に管理し、この要綱に定める事業の目的以外の目的のために利用し、又は、他に漏らすことのないようにしなければならない。
(登録情報の取り消し)
第10条 町長は、登録者が第3条に規定する要件に該当しないことが明らかになったとき、又は登録者として適当でないと認めるときは、登録を取り消すことができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月29日告示第48号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行において、既に提出済の登録情報については、改正後の登録情報とみなすことができる。






