○明和町空家等対策の推進に関する条例

平成29年12月7日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、町の空家等対策の推進に関し必要な事項を定めることにより、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その良好な生活環境の保全を図り、もって安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(当事者間における解決の原則)

第3条 空家等に関し生ずる問題は、当該問題の当事者間において解決を図ることを原則とする。

(町の責務)

第4条 町は、空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)による空家等の適切な管理及び有効活用に必要な施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

2 町は、前項に規定する施策の実施に当たっては、所有者等及び町民の協力を得て行うものとする。

(空家等の所有者等の責務)

第5条 所有者等は、その所有し、又は管理する空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めるとともに、町が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(町民の責務)

第6条 町民は、管理不全空家等又は特定空家等の増加の防止を図るため、一人一人が主体的に、及びそれぞれが協力し、安全で良好な生活環境の確保に努めるとともに、町がこの条例に基づいて実施する措置に協力するよう努めるものとする。

(空家等対策計画)

第7条 町は、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、法第7条第1項に規定する空家等対策計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めなければならない。

2 法で定めるもののほか、空家等対策計画の策定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(協議会)

第8条 町は、法第8条第1項の規定に基づき、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、明和町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、法第8条第1項に定めるもののほか、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 建築物等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(2) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事項に関すること。

3 協議会は、委員15人以内で組織する。

4 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(空家等に関するデータベースの整備等)

第9条 町は、空家等(建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。)を除く。以下第11条までにおいて同じ。)に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるものとする。

(所有者等による空家等の適切な管理の促進等)

第10条 町は、法第12条の規定に基づき、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。

2 町長は、管理不全空家等の所有者等に対し、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができる。

(空家等及び空家等の跡地の活用等)

第11条 町は、空家等及び空家等の跡地(土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。)に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるものとする。

(緊急措置)

第12条 町長は、空家等が人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす等の危険な状態が切迫していると認められる場合において、当該空家等の所有者等に当該危険な状態を回避するための措置を講じさせる時間的余裕がないときは、当該危険な状態を回避するために、必要な最小限度の措置を所有者等に代わって講じることができる。

2 町長は、前項の措置を講じるときは、必要に応じ、協議会の意見を聴くことができる。

3 町長は、第1項の措置を講じたときは、当該所有者等から当該措置に要した費用を徴収することができる。

4 町長は、第1項の措置を講じたときは、当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するものとする。ただし、当該空家等の所有者等を確知することができないとき又は当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

(警察その他の関係機関との連携)

第13条 町長は、緊急を要するときは、町の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な措置を要請することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(令和5年12月5日条例第15号)

この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

明和町空家等対策の推進に関する条例

平成29年12月7日 条例第14号

(令和5年12月13日施行)