○明和町教育委員会ストレスチェック制度実施規程

平成29年10月24日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を明和町教育委員会において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。

2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、法その他の法令の定めによる。

(適用範囲)

第2条 この規程は、明和町教育委員会の所管に属する公立小・中学校に勤務する教職員に適用する。

(1) 常時勤務する教職員のうち、産前産後休暇、育児休業、病気休暇、休職中等でない者

(2) 会計年度任用職員のうち、所定労働時間が前号の教職員の4分の3以上の者

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(制度の趣旨等の周知)

第3条 教育委員会は、ストレスチェック制度の趣旨等を教職員に周知する。

(1) ストレスチェック制度は、教職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、精神健康状態不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、精神健康状態不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

(2) 教職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての教職員が受けることが望ましいこと。

(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく教育委員会及び各学校管理者が結果を入手するようなことはないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。

(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の教育委員会への提供に同意した場合に、教育委員会が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。

(ストレスチェック制度担当者)

第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック担当者は、教育委員会事務局学校教育課長とする。

(ストレスチェックの実施者)

第5条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、教育委員会が選任した産業医とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第6条 ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、教育委員会事務局学校教育課(以下「学校教育課」という。)職員及び委託業者とし、実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施日程の調整、連絡、調査表の配付及び回収等の事務処理を担当する。

2 学校教育課職員であっても、教職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。

(面接指導の実施者)

第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、教育委員会が選任した産業医又は産業医が指定する者とする。

(実施回数)

第8条 ストレスチェックは、毎年1回、定期的に実施するものとする。

(対象者)

第9条 ストレスチェックは、第2条の教職員を対象に実施する。

(受検の方法等)

第10条 教職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、教育委員会が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、教職員の健康管理を適切に行い、精神健康状態の不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて教職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。

3 教育委員会は、教職員の受検の状況を把握し、ストレスチェックを受けていない教職員に対して、実施事務従事者又は各学校長を通じて受検の勧奨を行う。

(調査票及び方法)

第11条 ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている「職業性ストレス簡易調査票」に基づく調査票を用いて行う。

(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)

第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、マニュアルに示されている素点換算表を用いて換算し、その結果を数値、図表等に示すことにより行う。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例」に準拠する。

(ストレスチェック結果の通知方法)

第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、直接本人へ封書による紙媒体で通知する。

(セルフケア)

第14条 教職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(教育委員会への結果提供に関する同意の取得方法)

第15条 ストレスチェックの結果を封筒により各教職員に通知する際に、結果を教育委員会に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。同意をする場合は、教職員は結果通知の封筒に同封された同意書(様式第1号)を実施者に提出する。

2 同意書により、教育委員会への結果通知に同意した教職員については、実施者の指示により、実施事務従事者が、ストレスチェックの結果の通知の写しを教育委員会に提供する。

(面接指導の申出の方法)

第16条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された教職員が、医師の面接指導を希望する場合は、結果通知の封筒を受け取ってから30日以内に面接指導申出書(様式第2号)を実施者に提出しなければならない。

2 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の15に規定する要件に該当する教職員から前項の面接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で該当する教職員に文書により、申出の勧奨を行うものとする。

(面接指導の実施方法)

第17条 面接指導の実施日時及び場所は、実施者の指示により、実施事務従事者が、該当する教職員及び各学校長に通知する。面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから、30日以内に設定する。なお、実施事務従事者は、電話で該当する教職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその教職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

2 通知を受けた教職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、各学校長は、教職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

3 面接指導を行う場所は、教育委員会が指定した場所とする。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取)

第18条 面接指導医師は、面接指導が終了してから30日以内に、教育委員会へ、面接指導結果報告書兼意見書(様式第3号)により、結果の報告及び意見を提出する。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第19条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が提出され、就業上の措置を実施する場合は、学校教育課職員が、産業医等の同席の上で、該当する教職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。

2 教職員は、正当な理由がない限り、教育委員会が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)

第20条 面接指導を受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。

(集計・分析の対象集団)

第21条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として学校単位で行う。

(集計・分析結果の利用方法)

第22条 実施者の指示により、実施事務従事者が、教育委員会に、学校ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。

2 教育委員会は、学校ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための処置を実施する。教職員は、教育委員会が行う職場環境の改善のための処置の実施に協力しなければならない。

(記録等の保存担当者)

第23条 ストレスチェック結果の記録及び前条第1項の規定により提供された集計及び分析の結果の保存担当者は、実施事務従事者とする。

(記録等の保存年限)

第24条 ストレスチェック結果の記録及び第22条第1項の規定により提供された集計・分析の結果は、5年間保存する。

(記録等の保存方法)

第25条 保存担当者は、前条で保存される集計及び結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第26条 教職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェック結果の写しは、学校教育課で保有し、他部署には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第27条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告兼意見書は、学校教育課で保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する教職員の各学校長に提供する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第28条 実施者から提供された集計・分析結果は、学校教育課で保有するとともに、各学校の集計・分析結果については、各学校長に提供する。

2 学校ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、各学校安全衛生委員会へ報告する。

(健康情報の取扱範囲)

第29条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる教職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、産業医が取り扱わなければならず、実施事務従事者に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。

(情報開示等の手続)

第30条 教職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示を求める時は、情報開示請求書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(苦情申し立ての手続)

第31条 教職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申し立てを行う際には、苦情申立書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(守秘義務)

第32条 教職員からの情報開示等や苦情申し立てに対する学校教育課職員は、それらの職務を通じて知り得た教職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の教職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。

(不利益な取扱いの禁止)

第33条 町教育委員会は、ストレスチェック制度の実施において、把握した教職員の健康情報等に基づき、当該教職員の健康の確保に必要な範囲を超えて、当該教職員に対して、次に掲げる取扱いをしてはならないものとする。

(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った教職員に対して、申出を行ったことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 教職員の同意を得て町教育委員会に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない教職員に対して、受けないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を町教育委員会に提供することに同意しない教職員に対して、同意しないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない教職員に対して、申出を行わないことを理由として、その教職員に不利益となる扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導医師から意見を聴取するなど、法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した医師の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 解雇すること。

 期間を定めて雇用される教職員について、契約の更新をしないこと。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。

 その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年5月28日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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明和町教育委員会ストレスチェック制度実施規程

平成29年10月24日 教育委員会訓令第1号

(令和2年5月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年10月24日 教育委員会訓令第1号
令和2年5月28日 教育委員会訓令第1号