○明和町土砂等による埋立て等の規制に関する条例

平成30年3月7日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、土砂等による埋立て等について必要な規制を行うことにより、土砂等による埋立て等の適正化を図り、もって生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土砂及び土砂に混入し、又は付着した物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を除く。)をいう。

(2) 埋立て等 土地の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積(製品の製造又は加工のための原材料の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積を除く。)をいう。

(3) 小規模埋立等事業 土砂等による埋立て等を行う区域(以下「埋立等区域」という。)以外の場所から排出され、又は採取された土砂等による埋立て等を行う事業であって、当該埋立等区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満であるものをいう。

(町の責務)

第3条 町は、町の区域内における土砂等による埋立て等の状況を把握し、土砂等による埋立て等の適正化に関する施策を講ずるとともに、県が講ずる土砂等による埋立て等に関する施策について必要に応じて協力するものとする。

(土砂等による埋立て等を行う者の責務)

第4条 土砂等による埋立て等を行う者は、土壌の汚染を生じさせるおそれのある埋立て等を行うことのないよう努めるとともに、埋立等区域の周辺の地域の生活環境の保全に配慮しなければならない。

(土砂等を排出する者等の責務)

第5条 土砂等を排出する者は、土壌の汚染を生じさせるおそれのある土砂等の拡散を防止するよう努めるとともに、当該排出する土砂等による埋立て等が行われる場合にあっては、適正な埋立て等が行われるよう当該埋立て等を行う者に協力しなければならない。

2 土砂等による埋立て等を行う者に対して、その所有する土地を提供しようとする者は、当該埋立て等に起因する土壌の汚染を生じさせるおそれがないことを確認し、そのおそれがあると認めるときは、当該埋立て等を行う者に対して当該土地を提供することのないよう努めなければならない。

(土砂等の汚染に関する基準)

第6条 埋立て等のために搬入される土砂等の汚染に関する基準(以下「土壌基準」という。)は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項に規定する土壌の汚染に係る環境基準に準じて、規則で定める。

第7条 削除

(小規模埋立等事業に係る土砂の搬入計画の届出)

第8条 小規模埋立等事業を行おうとする者は、埋立等区域ごとに、土砂等の搬入を開始しようとする日の30日前までに町長に土砂等の搬入計画(以下「搬入計画」という。)を届け出なければならない。ただし、次に掲げる埋立て等については、この限りでない。

(1) 宅地造成その他事業の工程の一部において行う土砂等による埋立て等であって、当該事業を行う区域において、当該区域から排出され、又は採取された土砂等によるもの

(2) 国、地方公共団体その他規則で定める者(以下「国等」という。)が行う土砂等による埋立て等(国等が委託し、又は請け負わせて行うものを含む。)

(3) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定による許可その他の処分による土砂等による埋立て等であって規則で定めるもの

(4) この条例若しくは法令等又はこれらに基づく命令その他の処分による義務の履行に伴う土砂等による埋立て等

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの

2 前項の搬入計画を届け出ようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 埋立て等の目的

(3) 埋立等区域の位置及び面積

(4) 小規模埋立等事業を行う期間

(5) 埋立等区域に搬入する土砂等の数量

(6) 埋立等区域の周辺の地域の生活環境の保全に関する計画

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 前項の届出書には、埋立等区域の位置を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

第9条 削除

(土砂等の搬入計画の変更の届出)

第10条 第8条第1項の搬入計画の届出をした者は、同条第2項第2号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、当該事項を変更しようとする日の10日前までにその旨を町長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 第8条第1項の搬入計画の届出をした者は、同条第2項第1号もしくは第7号に掲げる事項の変更又は前項ただし書に規定する軽微な変更があったときは、規則で定めるところにより当該変更のあった日から14日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

3 前項の規定にかかわらず、第8条第1項の搬入計画の届出をした者について相続、合併又は分割があったことにより同条第2項第1号に掲げる事項を変更しようとするときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人又は分割により当該許可等に係る小規模埋立等事業の全部を承継した法人は、規則で定めるところにより、当該相続、合併又は分割があった日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(土砂等の搬入の事前届出等)

第11条 第8条第1項又は前条の規定による届出(以下「搬入計画の届出等」という。)をした者は、当該搬入計画の届出等をした埋立等区域に土砂等を搬入しようとするときは、土砂等の排出の場所ごと又は規則で定める土砂等の数量を超えるごとに、規則で定めるところにより、搬入しようとする日の10日前までに町長に届け出なければならない。ただし、生活環境の保全のため緊急の必要があると町長が認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による届出(以下「搬入届」という。)には、埋立等区域に搬入しようとする土砂等が当該土砂等を排出する場所から排出された土砂等であること及び当該土砂等の性状が規則で定める基準(以下この条において「性状基準」という。)に適合していることを証する書面並びに当該土砂等が土壌基準に適合していることを証する書面で、規則で定めるものを添付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該土砂等が土壌基準に適合していることを証する書面の添付を省略することができる。

(1) 当該土砂等が、国等が行う事業により排出された土砂等である場合で、土砂等の検査の必要がないと市(町・村)長が認めたとき。

(2) 当該土砂等が、規則で定める法令等の規定に基づき採取された土砂等である場合で、当該法令等の規定に基づき採取されたものであることを証する書面で規則で定めるものが添付されたとき。

(3) この条例もしくは法令等又はこれらに基づく命令その他の処分による義務の履行に伴う土砂等による埋立て等であるとき。

3 町長は、搬入計画の届出等をした者が搬入しようとする土砂等が性状基準に適合しない場合であって、生活環境の保全のため必要があると認めるときは、当該搬入計画の届出等をした者に対し、搬入届に係る土砂等の搬入に関し必要な事項を指示し、及び報告書の提出を求め、又はその搬入の禁止を命ずることができる。

(小規模埋立等事業の完了等の届出)

第12条 搬入計画の届出等をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、当該各号に定める日までに、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 搬入計画に係る小規模埋立等事業を完了し、廃止し、又は休止したとき 完了し、廃止し、又は休止した日から10日以内

(2) 休止した小規模埋立等事業を再開しようとするとき 再開する日の10日前

第13条から第16条まで 削除

(土壌の検査等)

第17条 搬入計画の届出等をした者は、規則で定めるところにより、定期的に、当該搬入計画に係る埋立等区域内の土砂等の検査(埋立等区域から排出される水がある場合には、当該排出される水の検査を含む。以下「土壌検査」という。)を実施し、規則で定める日までに、当該土壌検査の結果を町長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、搬入計画の届出等をした者は、当該搬入計画に係る埋立等区域に汚染された土砂等があることを確認したときは、直ちに、町長にその旨を報告しなければならない。

(書類の備置き等)

第18条 搬入計画の届出等をした者は、搬入計画を届け出た日から当該届出等に係る小規模埋立等事業を完了し、若しくは廃止する日まで、当該届出等に係る第8条第2項の搬入計画(第10条第1項の変更の届出をした場合にあっては、その届出書を含む。)の写しその他の規則で定める書類及び図面を当該届出等に係る埋立等区域又は届出等をした者の最寄りの事務所若しくは事業所に備え置き、当該小規模埋立等事業に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

2 搬入計画の届出等をした者は、当該届出等に係る小規模埋立等事業を完了し、若しくは廃止した日から5年間、前項に規定する書類及び図面を保存しなければならない。

第19条 削除

(改善命令等)

第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、搬入計画の届出等をした者に対し、期限を定めて当該小規模埋立等事業の施工に関し必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該小規模埋立等事業の停止を命ずることができる。

(1) 小規模埋立等事業が搬入計画に適合していないと認めるとき。

(2) 搬入計画の届出等をした者が第11条第1項に違反し、届出をしていないと認めるとき。

(3) 許可等を受けた者が第17条第1項の規定に違反し、土壌検査を実施せず、若しくはその結果を報告せず、又は同条第2項の規定に違反し、報告をしなかったと認めるとき。

(4) 搬入計画の届出等をした者が第18条第1項の規定による書類の備置きをせず、又は閲覧をさせなかったと認めるとき。

(5) 第24条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたと認めるとき。

(6) 第24条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたと認めるとき。

第21条 削除

(措置命令等)

第22条 町長は、第8条第1項又は第10条第1項の規定に違反して小規模埋立等事業を行い、又は行った者(当該小規模埋立等事業を行い、もしくは行った者に対し、当該違反行為を要求し、依頼し、もしくは唆し、又は当該小規模埋立等事業を行い、もしくは行った者が当該違反行為をすることを助けた者があるときは、そのものを含む。)に対し、土砂等による土壌の汚染の発生を防止するため、期間を定めて当該小規模埋立等事業を停止し、又は必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(協力要請)

第23条 町長は、生活環境の保全のため必要があると認めるときは、埋立て等に係る土砂等を排出する者、埋立て等に係る土砂等を運搬する者、埋立等区域の土地の所有者その他土砂等による埋立て等に関係する者に対し、必要な協力を要請することができる。

(報告の徴収及び立入検査等)

第24条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等による埋立て等を行う者、土砂等を排出する者、埋立て等に係る土砂等を運搬する者、埋立等区域の土地の所有者その他の土砂等による埋立て等に関係する者に対し、土砂等による埋立て等の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に埋立等区域若しくは土砂等による埋立て等を行う者、埋立て等に係る土砂等を運搬する者、埋立等区域の土地の所有者若しくは土砂等を排出する者の事務所、事業所その他土砂等による埋立て等に関係のある場所に立ち入り、埋立て等の状況若しくは書類その他の物件を検査させ、検査のために必要最小限の分量に限り埋立等区域の土砂等を収去させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(関係行政機関への照会等)

第25条 町長は、この条例の規定に基づく事務に関し、関係行政機関に照会し、又は協力を求めることができる。

第26条 削除

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第28条 第22条の規定による命令に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

第29条 第11条第3項又は第20条の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条第1項第10条第1項もしくは第3項又は第11条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第17条第1項又は第2項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第24条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(4) 第24条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条第2項又は第12条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第18条第2項の規定に違反して、同項に規定する書類及び図面を保存しなかった者

(両罰規定)

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前4条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に小規模特定事業を行っている者は、この条例の施行の日から起算して3月間は、第8条第1項の規定にかかわらず、当該小規模特定事業を行うことができる。その者が当該期間内に同項の許可を申請した場合において、当該申請に対し許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

(令和7年3月4日条例第5号)

1 この条例は、令和7年5月26日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年6月1日から施行する。

2 前項ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の明和町土砂等による埋立て等の規制に関する条例(平成30年明和町条例第1号。以下「旧条例)という。)第8条第1項又は第10条第1項の規定により受けている許可については、当該許可に係る小規模特定事業を完了し、もしくは廃止するまで又は当該許可を受けた期間が満了する日(この条例の施行の日以後に期間の変更の許可を受けた場合は、その期間が満了する日)までの間は、なおその効力を有するものとし、当該許可に係る小規模特定事業に関する旧条例の規定(第10条第1項(宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項又は第30条第1項の許可を要する変更の場合に限る。)及び第22条第1項の規定を除く。)の適用については、なお従前の例による。

明和町土砂等による埋立て等の規制に関する条例

平成30年3月7日 条例第1号

(令和7年6月1日施行)