○明和町農業委員候補者評価委員会運営規則
平成30年2月13日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、明和町農業委員候補者の評価を行う明和町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、明和町農業委員会の委員の選任に関する規則(平成30年明和町規則第3号)第7条の規定に基づき、農業委員候補者の評価を行い、意見を町長に報告すること。
(2) 農業委員候補者の評価に当たり、推薦及び募集に応じた農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(組織)
第3条 評価委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 産業環境課長兼農業委員会事務局長
(4) 農業委員経験者(候補者を除く。)
(5) その他町長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 評価委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副町長、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、その議長となる。
2 評価委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 評価委員会の議事は、出席した評価委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に評価委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(報告)
第6条 評価委員会は、前条第3項の規定により、評価の意見を決定したときは、速やかに町長に当該決定の内容について報告しなければならない。
(秘密保持)
第7条 評価委員会の委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。