○明和町議会災害対応要綱
平成29年7月1日
議会告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、町内において災害が発生し、又は発生するおそれがあるときに、議員が明和町災害対策本部(以下「町対策本部」という。)と連携し、適切かつ迅速に対応するため必要な事項を定め、町の災害対策を側面から支援し、もって町民の安全確保及び早期の復旧並びに復興に資することを目的とする。
(災害対策会議の設置)
第2条 議長は、町対策本部が設置されたときは、明和町議会災害対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(対策会議の設置場所)
第3条 対策会議の設置場所は、役場議員控室とする。
(組織)
第4条 対策会議は、会長、副会長及び幹事をもって組織する。
2 会長は、議長をもって充て、対策会議の事務を総理し、副会長及び幹事の指揮監督を行い、対策会議を代表する。
3 副会長は、副議長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 幹事は、各常任委員会の委員長をもって充て、会長の命を受けて対策会議の事務に従事する。
5 会長及び副会長ともに事故あるとき又は会長及び副会長がともに欠けたときは、あらかじめ指名を受けた幹事が会長の職務を代理するものとする。
(所掌事務)
第5条 対策会議は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 議員の安否及び居場所の確認
(2) 議員から提供された災害情報等の集約
(3) 前号で集約した災害情報等を町対策本部へ提供
(4) 町対策本部からの災害情報等の集約及び議員への提供
(5) 必要に応じ国、県、地元選出国会議員、関係団体等への要望活動
(6) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
(議員の役割)
第6条 議員の役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対策会議が設置されたときは、自らの安否及び居場所又は連絡先を対策会議に報告するものとする。
(2) 必要に応じて被害箇所及び避難所等において情報収集を行い、対策会議へ報告するものとする。
(3) 前2号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
(町対策本部への要望等)
第7条 町対策本部への要望及び提言は、緊急の措置を除き対策会議に諮って行うものとする。
(議会事務局の役割)
第8条 議会事務局職員は、対策会議の事務に従事するものとし、議会事務局職員の役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事務局長は、町対策本部の会議等に参加し、情報収集に努めるとともに、対策会議へ情報提供するものとする。
(2) 対策会議の庶務は、議会事務局において処理する。
(参集)
第9条 会長は、必要に応じて副会長及び幹事以外の議員の参集を求めることができる。
(対策会議の廃止)
第10条 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、対策会議に諮り、これを廃止するものとする。
(1) 町対策本部が廃止されたとき。
(2) 定例会又は臨時会が開会されたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、所期の目的を達成したと認められるとき。
(災害対応の訓練等)
第11条 会長は、必要に応じて災害対応の訓練等を行うことができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年7月1日から施行する。