○明和町生活環境の保全に関する条例
平成30年6月6日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、町内における土地や建築物の適切な利用及び管理に関し、必要な事項を定めることにより、良好な生活環境を保全し、町民の健康で安全な生活を確保することを目的とする。
(1) 所有者等 町内において土地又は建築物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(2) 廃棄物等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物及び有価物をいう。
(3) 不良な状態 適正な管理がされていない廃棄物等、繁茂した雑草又は樹木により、土地又は建築物の周辺住民の健康を害し、生活環境に著しい支障を及ぼし、又はそのおそれがある状態をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、所有者等が行う、生活環境を保全するために不良な状態の現状を改善するための活動の支援に努めなければならない。
(所有者等の責務)
第4条 所有者等は、自己が所有し、占有し、若しくは管理する土地又は建築物(以下「土地等」という。)を不良な状態にしてはならない。
2 所有者等は、相互に協力して、良好な生活環境を保全するための活動に自主的に取り組むように努めなければならない。
3 所有者等は、この条例の目的を達成するため、町及び関係行政機関が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(調査)
第5条 町長は、土地等が不良な状態にあると認めるときは、職員をして当該土地等に立ち入らせ、必要な調査をさせ、又は関係人に質問をさせることができる。
2 前項の規定に基づく立入調査を行う職員は、その身分を証明する証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 町長は、必要があると認める場合は、所有者等について、この条例の施行に必要な調査を行うことができる。
(指導又は勧告)
第6条 町長は、第4条第1項の規定に違反し、土地等が不良な状態にあると認めるときは、所有者等に対して、不良な状態を解消するための指導をすることができる。
(命令)
第7条 町長は、前条第2項の規定による勧告を行ったにもかかわらず、土地等が不良な状態にあると認めるときは、期限を定めて不良な状態を解消するための措置を命令することができる。
(公表)
第8条 町長は、前条第1項に規定する命令を受けた者(以下「義務者」という。)が、正当な理由なくその命令に従わないときは、規則で定める事項を公表することができる。
2 町長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に対し、事前に意見を述べる機会を与えなければならない。
(代執行)
第9条 町長は、義務者が正当な理由なくその命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により、自ら義務者の成すべき行為をなし、又は第三者にこれを行わせ、その費用を義務者から徴収することができる。
(委託)
第10条 所有者等は、不良な状態の解消を町長に委託することができる。
(支援)
第11条 町長は、所有者等が自ら不良な状態を解消することが困難であると認めるときは、支援を行うことができる。
(審議会)
第12条 土地等の状態及び対応方針について審議するため、町長の附属機関として明和町生活環境保全審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、町長の諮問に応じて、不良な状態の判断及びその解消について、町長に意見を述べることができる。
(審議会の組織)
第13条 審議会は、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱又は任命する委員10人以内をもって組織する。
(審議会の会長等の選任及び権限)
第14条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じたときの後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議会の運営)
第15条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開催することができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
5 審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(守秘義務)
第16条 審議会の委員又は委員であった者は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年9月1日から施行する。