○明和町Mターン促進奨励金交付要綱
平成30年4月1日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町への移住・定住を奨励し、併せて地元企業が求める優秀な人材の確保及び地域の活性化を目的として、予算の範囲内で明和町Mターン促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住 住民基本台帳法(昭和42年法律第81)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記載され、生活の実態があることをいう。
(2) 住宅 固定資産課税台帳に記載される、町内に所在する専用住宅、併用住宅(店舗等の用に供する部分を除く。)のうち、個人が所有し、自己の居住の用途に供する建物(居住面積50m2以上)をいう。
(3) 新築住宅 新たに自己が居住する目的で取得する住宅で、完成の日から1年以内のものをいう。
(4) 中古住宅 新たに自己が居住する目的で取得する住宅で、完成の日から1年を経過し又は居住されたことがあるものをいう。
(5) 町税等 地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市区町村民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。
(6) 借家等 自己の所有していない建物(賃貸借契約における借家、親族の所有する建物、寮)をいう。
(7) 就農者 農業に従事した日数が1年の内150日以上の「農業への従事が主」になった者。
(交付対象者及び事業者)
第3条 奨励金の交付対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 次の要件のいずれにも該当する者
ア 各条各項に規定する新築住宅又は中古住宅を購入し、当該住宅に6ヶ月以上居住する者
イ 平成30年4月1日以降に本町に転入し、定住した者で、過去1年以上本町に住民登録がなく、継続して6ヶ月以上居住し、かつ、次年の1月1日以降も居住する日本国籍、特別永住権又は永住権を有する者
ウ 過去に奨励金の交付を受けたことがない者及び過去に奨励金の交付を受けたことがある同居の親族がいない者
エ 町税等の滞納がない者及び町税等を滞納している同居の親族がいない者
ア 平成30年4月1日以降に本町に転入し、定住した者で、過去1年以上本町に住民登録がなく、継続して6ヶ月以上居住し、かつ、次年の1月1日以降も居住する日本国籍、特別永住権又は永住権を有する者
イ 賃金が月給で支給され、かつ、6ヶ月以上継続して正規雇用されている者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第6条第1号に定める者は除く。)
ウ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条に規定する労働者派遣事業者により派遣される派遣労働者でない者
エ 町内の事業所若しくは町内の事業所に準ずる事業所として町長が認めた事業所に勤務する者又は就農者
オ 過去に奨励金の交付を受けたことがない者
カ 町税等の滞納がない者
(3) 次の要件のいずれにも該当する者
イ 町内に事業所を有する事業者若しくは町内の事業所に準ずる事業所として町長が認めた事業所を有する事業者で雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第141条の規定により、館林公共職業安定所に届出を提出している事業者
ウ 明和町暴力団排除条例(平成24年明和町条例第26号)第2条第1号から第3号までに該当しない事業者
エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を営んでいない事業者
オ 奨励金の支給申請及び実績報告に必要な労働関係帳簿(出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等)を整備し、及び保管している事業者
カ 町税等の滞納がない事業者
(交付対象住宅)
第4条 奨励金の交付対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 新築住宅又は中古住宅。
(2) 玄関、台所、トイレ及び浴室を備えた住宅。
(3) 現行の耐震基準に適合していることを証明できる住宅(昭和56年6月1日以降の確認済証若しくは確認済証明書があるもの又は耐震診断を受けて上部構造評点1.0以上とする耐震改修工事を実施したことを証明できる住宅)。
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令に適合している住宅。
2 工事請負契約により取得する住宅にあっては、請負契約締結日が平成29年4月1日以降であること。
3 不動産売買契約により取得する住宅にあっては、売主が宅地建物取引業者である又は宅地建物取引業者が仲介し、売買契約締結日が平成29年4月1日以降であること。
(奨励金の額)
第5条 対象労働者1人当たりの奨励金の額は、次の表のとおりとする。
(奨励金の交付)
第9条 町長は、前条の規定による請求があったときには、速やかに奨励金を交付する。
(取消し及び返還)
第10条 町長は、偽りその他の不正な手段により奨励金の交付決定を受けた者があったときは、当該決定を取り消し、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日告示第56号)
この告示は、平成31年1月1日から施行する。
別表
1 第3条第1号に該当する交付対象者(新規住宅取得者) (1) 転入の1年前から転入後6ヶ月まで及び翌年1月1日の期間の居住のわかるもの(対象者の戸籍の付票等)の写し (2) 工事請負契約書又は不動産売買契約書の写し (3) 現行の耐震基準に適合していることがわかるもの (4) 建築基準法及び関係法令に適合していることがわかるもの (5) その他町長が必要と認める書類 2 第3条第2号に該当する交付対象者(町内転入者・借家等に転入し、町内に就労・就農した者) (1) 転入の1年前から転入後6ヶ月まで及び翌年1月1日の期間の居住のわかるもの(対象者の戸籍の付票等)の写し (2) 雇用契約内容がわかるもの(雇用契約書等)の写し (3) 雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届・資格取得確認通知書の写し (4) 就業規則及び賃金規程の写し、ただし、就農者については就農状態のわかるもの(所得税申告書等)の写し (5) その他町長が必要と認める書類 3 第3条第3号に該当する交付対象者(町内転入者・新規就労者を雇用した事業者) (1) 転入の1年前から転入後6ヶ月まで及び翌年1月1日の期間の居住のわかるもの(対象者の戸籍の付票等)の写し (2) 雇用契約内容がわかるもの(雇用契約書等)の写し (3) 雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届・資格取得確認通知書の写し (4) 就業規則及び賃金規程の写し (5) 暴力団排除に関する誓約書(様式第6号) (6) 直近6ヶ月分の出勤簿等の写し (7) 直近6ヶ月分の賃金台帳の写し (8) その他町長が必要と認める書類 |





