○明和町介護施設就労者支援金交付要綱
平成30年4月27日
告示第23号
(通則)
第1条 この要綱は、介護施設に就労する介護職員に支援金を交付するものとし、当該支援金の交付に関しては、明和町補助金等に関する規則(昭和56年明和村規則第14号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(目的)
第2条 この支援金は、介護施設において、利用者に対する介護サービスが不足することなく提供されるために介護職員が確保されることを目的とする。
(1) 定住 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記載され、生活の実態があることをいう。
(2) 住宅 固定資産課税台帳に記載される、専用住宅又は併用住宅(店舗等の用に供する部分を除く。)のうち、個人が所有し、自己の居住の用途に供する建物(居住面積50m2以上)をいう。
(3) 借家等 自己の所有していない建物(賃貸借契約における借家、親族の所有する建物、寮)をいう。
(4) 介護施設 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者の内、居宅サービス事業所、地域密着型サービス事業所、介護予防サービス事業所及び地域密着型介護予防サービス事業所並びに介護老人福祉施設、介護老人保険施設及び介護医療院をいう。
(5) 介護職員 介護サービス事業所において、直接処遇に当たる者をいい、介護保険法その他の法令に基づく介護職員に限らない。
(交付対象者)
第4条 この支援金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 新築又は中古の住宅を購入した者で、次の要件のいずれにも該当する者
ア 平成30年4月1日以降に本町に転入し、定住した者で、過去1年以上本町に住民登録がなく、継続して6ヶ月以上居住し、かつ、次年の1月1日以降も引き続き居住する日本国籍、特別永住権又は永住権を有する者
イ 町内の介護施設若しくは町内の介護施設に準ずるものとして町長が認めた介護施設に勤務する介護職員等の直接処遇に当たる者
ウ 過去に支援金の交付を受けたことがない者
エ 町税等の滞納がない者及び町税等を滞納している同居の親族がいない者
(2) 貸家等に居住する者で、次の要件のいずれにも該当する者
ア 平成30年4月1日以降に本町に転入し、定住した者で、過去1年以上本町に住民登録がなく、継続して6ヶ月以上居住し、かつ、次年の1月1日以降も引き続き居住する日本国籍、特別永住権又は永住権を有する者
イ 賃金が月給で支給され、かつ、6ヶ月以上継続して正規雇用されている者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第6条第1号に定める者は除く。)
ウ 雇用する介護サービス事業者又は関連会社との間で過去3年間に離職した者、再雇用された者又は介護サービス事業者内の異動により町内介護施設に転勤した者(町外に本社を置く介護サービス事業者に本社で採用された者であって初任地が町内介護施設であるものを含む。)ではないこと。
エ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条に規定する労働者派遣事業者により派遣される派遣労働者でない者
オ 町内の介護施設若しくは町内の介護施設に準ずるものとして町長が認めた介護施設に勤務する介護職員等の直接処遇に当たる者
カ 過去に支援金の交付を受けたことがない者
キ 町税等の滞納がない者及び町税等を滞納している同居の親族がいない者
(支援金の交付額)
第5条 この支援金の交付額は、50,000円とする。
ア 転入の1年前から転入後6ヶ月まで及び翌年1月1日の期間の居住のわかるもの(対象者の戸籍の附票等)の写し
イ 雇用契約内容がわかるもの(雇用契約書等)の写し
ウ 工事請負契約書又は不動産売買契約書の写し
エ 現行の耐震基準に適合していることがわかるもの
オ 建築基準法及び関係法令に適合していることがわかるもの
カ その他町長が必要と認める書類
ア 転入の1年前から転入後6ヶ月まで及び翌年1月1日の期間の居住のわかるもの(対象者の戸籍の附票等)の写し
イ 雇用契約内容がわかるもの(雇用契約書等)の写し
ウ 雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届・資格取得確認通知書の写し
エ 就業規則及び賃金規程の写し
オ その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の決定に際し、支援金の交付目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(支援金の交付)
第9条 町長は、前条の規定による請求があった場合には、速やかに支援金を交付する。
(交付金の返還)
第10条 町長は、偽りその他の不正な手段があったと認められるときは、当該決定を取消し、申請者に対し、既に交付した支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第33号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
附則(令和元年12月25日告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月1日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行し令和2年4月1日から適用する。



