○明和町家庭介護者技能向上支援事業補助金交付要綱

平成30年6月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、各種団体等が、家庭介護を行っている家族に対して、介護技術の向上を目的とした事業に対して、その費用の一部を補助するために、補助金を交付し、福祉の向上に資することを目的とし、交付に関しては、明和町補助金等に関する規則(昭和56年明和村規則第14号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、明和町内にある介護サービス事業所又はその事業所が中心となって組織された団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、明和町民が参加することができる講習会や研修会等で、受講することにより家庭で行う介護の技術が向上すると町長が認めた事業とする。

2 各年度において、同一団体による補助対象事業は2回までとする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、前条に規定する補助対象事業に要する経費のうち、広告宣伝費、報償費、物件費、会議費(ただし、食事代は除く)、事務費その他町長が必要と認めた経費とする。

2 補助対象経費が10万円を超える場合は、10万円とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1とし、その額に1円未満の端数があるときには切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、講習会等開催日のおおむね20日前までに、次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 明和町家庭介護者技能向上支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) その他、町長が必要と定めるもの

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、補助金の交付の適否を審査し、当該補助金を交付すべきと認めたときは、交付決定指令書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に際し、補助金の交付目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(事業の変更)

第8条 申請者が補助金の交付決定を受けた後に、補助対象事業の内容、経費その他の事項に変更が生じた場合若しくは事業を中止しようとする場合には、その都度町長と協議しなければならない。

(実績報告)

第9条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 明和町家庭介護者技能向上支援事業実績報告書(様式第4号)

(2) 収支がわかる書類(領収書等)の写し

(3) その他、町長が必要と定めるもの

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の明和町家庭介護者技能向上支援事業実績報告書が提出されたときは、その内容を精査し、適正と認めたときは補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、虚偽その他不正の手段により、補助金の交付を受けたと認められるときは、申請者に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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明和町家庭介護者技能向上支援事業補助金交付要綱

平成30年6月1日 告示第29号

(平成30年6月1日施行)