○明和町軽自動車税課税保留に関する取扱要綱

平成30年12月28日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、軽自動車税の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、用途廃止、解体、消失、所在不明等により、明和町税条例(昭和30年明和村条例第43号)第87条第2項の規定による申告が行われない場合に、課税することが適当でないと認められる軽自動車等に対し、軽自動車税の課税保留を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(課税保留の対象となる軽自動車等)

第2条 課税保留の対象となる軽自動車等及びその適用の始期等は、課税保留対象判定基準表(別表。以下「基準表」という。)に定めるとおりとする。

(課税保留の申立て)

第3条 課税保留を受けようとする納税義務者は、軽自動車等使用不能申立書(様式第1号。以下「申立書」という。)に所要事項を記載し、基準表に定める所要書類を添えて提出するものとする。ただし、所要書類の提出が困難な場合は、この限りでない。

2 前項の申立書を提出する場合において、当該納税義務者が次のいずれかに該当し、申立書を提出することができないときは、当該納税義務者の関係者から申立書を提出させるものとする。

(1) 個人の場合 所在不明又は死亡

(2) 法人の場合 代表者が所在不明

(調査及び決定)

第4条 町長は、前条の申立てがあったとき又は徴税吏員が別表に掲げる事由のいずれかに該当する軽自動車等を察知したときは、関係書類の調査、実地調査、関係諸機関等への照会、関係人からの聴取等によりその実態を調査し、軽自動車税課税保留等調査報告書兼認定決議書(様式第2号)により課税保留等の要否を決定するものとする。

2 町長は、前条の申立てがあった場合において、前項の決定をしたときは、課税保留処分決定通知書(様式第3号)により当該申立者に通知するものとする。

(課税保留等の取消し)

第5条 課税保留を決定した後において、課税保留の事由が消滅したとき又は申立てに虚偽があることが判明したときは、その決定を取り消し、当該課税保留期間に係る軽自動車税について遡って課税するものとする。

2 消滅した課税保留の対象となる事由が、所有者等の責めに帰することができない場合は、前項の規定にかかわらず、当該事由が消滅した日の属する年度の翌年度以降の軽自動車税について課税するものとする。

3 第1項の規定により遡って課税する場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限の範囲内とする。

(課税保留後における処理)

第6条 課税保留を行った軽自動車等が、所在不明の状態が継続し課税保留を決定した日から2年経過したときは、2年経過した日の属する年度の翌年度の課税台帳から登録の抹消を行うものとする。

2 課税保留又は登録の抹消を行った軽自動車等の課税情報及び履歴情報は、課税保留等処理簿(様式第4号)にその旨を記載し、決裁を受けた書類を課税保留台帳として年度毎に作成し、課税が再開されたときに、速やかに対応できるよう整理するものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

課税保留対象判定基準表

該当項目

所要書類

適用の始期

留意事項

1

用途廃止

車検証又は交付証明書

車検のある軽自動車等については、用途廃止の事実が確認され、車検証の有効期間満了日の属する年度の翌年度

車検のない軽自動車等については、用途廃止の事実が確認された日の属する年度の翌年度

標識等がある場合は、軽自動車等から取り外し、速やかに廃車申告を行うよう指導

標識等が返納されず解体されていない場合は、現地調査を行い軽自動車等の現況確認

2

解体

解体証明書

引取業者又は解体業者が交付した解体証明書等により解体が確認された日の属する年度の翌年度

古物台帳又は仕切書等により、解体年月日の確認

標識等がある場合は、軽自動車等から取り外し、速やかに廃車申告を行うよう指導

3

滅失

(消失又は事故による損壊等)

消防署長、警察署長、市町村長等の証明書

消失又は事故による損壊等の事実が確認された日の属する年度の翌年度

火災、交通事故、災害等に起因するものについては、当該軽自動車等の現状調査等を行いその処分経過に留意する。

4

車両所在不明

(5及び6に該当するものを除く。)

車検証又は交付証明書

車検のある軽自動車等については、所在不明の事実が確認され、車検証の有効期間の満了日の属する年度の翌年度。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

車検のない軽自動車等については、所在不明の事実が確認された日の属する年度の翌年度

車検証の有効期間の満了日を経過していない軽自動車等については、調査を実施する。

5

4の状態に加え、当該納税義務者が所在不明、死亡、転出、海外転出、倒産等により音信不通等

車検証又は交付証明書

車検のある軽自動車等については、その事実が確認され、車検証の有効期間の満了日の属する年度の翌年度。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

車検のない軽自動車等については、その事実が確認された日の属する年度の翌年度

車検証の有効期間の満了日を経過していない軽自動車等については、調査を実施する。

公示送達によるものは、収納状況等の確認

6

詐欺又は盗難による所在不明

警察署長等の証明書

詐欺又は盗難による所在不明の事実が確認された日の属する年度の翌年度

盗難の場合においては、車検証の有効期間が満了後は抹消登録が可能なので、納税義務者に通知すること。

7

その他

(課税保留を行うことが適当と認められる状態)

車検証又は交付証明書

納税義務者等からその内容を聴取し、協議のうえ、決定

車検証の有効期間の満了日を経過していない軽自動車等については、調査を実施する。

3年以上滞納が続いているものは、当該軽自動車等の車検証の有効期間の確認及び現地調査等を実施

(1) 廃車申告の手続が可能な状態であれば廃車手続の指導をする。

(2) 所要書類については、写しでも可とする。

(3) 所要書類以外に、参考となる書類がある場合は、添付(写し可)のこと。

(4) 適用の始期が4月1日(賦課期日)の場合は、当該年度分から適用とする。

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明和町軽自動車税課税保留に関する取扱要綱

平成30年12月28日 告示第57号

(平成31年4月1日施行)